特別障がい者手当(国制度)
ページID Y1000330 更新日 令和7年3月31日 印刷
重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く。)に手当を支給します。
対象者
20歳以上で、下記のいずれかの条件に該当される方
- 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを重複して有する方
- 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障がいを有する方
- 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障がいを有する方で、他に身体障がい3級相当の障がいを2つ以上有する方
- 身体障がい2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障がい又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
支給額
国制度分
月額:28,840円
愛知県制度分
手当の対象者のうち、次に該当する方は、国制度分に加算して支給されます。
A種
- 等級
- 身体障がい1級又は2級かつIQ35以下の方
- 支給額(月額)
- 6,850円
B種
- 等級
-
- 身体障がい1級、2級の方
- IQ35以下の方
- 支給額(月額)
- 1,050円
支給時期
年4回(2月・5月・8月・11月)
支給制限
- 医療機関に長期入院(3カ月以上)している方
- 施設に入所している方(ただし、施設を退所された場合には、申請することができます。)
- 一定の所得のある方
その他
- 上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合もあります。
- 受給には、年1回の所得現況届の提出が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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