障がい児福祉手当(国制度)

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ページID Y1000331  更新日  令和7年4月1日  印刷

重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方(施設入所者を除く。)に手当を支給します。

対象者

20歳未満で、下記のいずれかの条件に該当される方

  1. 身体障がい1級(2級の一部を含む。)の障がいを有する方
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方

支給額

国制度分

月額:16,100円

愛知県制度分

手当の対象者のうち、次に該当する方は、国制度分に加算して支給されます。

A種

等級
身体障がい1級又は2級かつIQ35以下の方
支給額(月額)
6,900円

B種

等級
  • 身体障がい1級、2級の方
  • IQ35以下の方
支給額(月額)
1,150円

支給時期

年4回(2月・5月・8月・11月)

支給制限

  • 施設に入所している方(ただし、施設を退所された場合には、申請することができます。)
  • 一定の所得のある方
  • 障がいを事由とした年金を受給されている方

その他

  • 上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合もあります。
  • 受給には、年1回の所得現況届の提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。