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合併処理浄化槽設置費補助金

ページID Y1005539 更新日  令和6年4月3日  印刷

電卓のイラスト

合併処理浄化槽設置に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付します。

対象者

補助対象区域内において専用住宅の建て替え、増築、改築などにより既存単独処理浄化槽または既存くみ取り便槽(以下既存浄化槽など)の使用を廃止し、合併処理浄化槽を設置する方。ただし、次のいずれかの欠格要件に該当する方は除きます。

  • 自ら居住を目的とする専用住宅以外に合併処理浄化槽を設置しようとする方
  • 10人槽を超える合併処理浄化槽を設置しようとする方
  • 床面積の2分の1以上を居住の用に供していない建物に合併処理浄化槽を設置しようとする方
  • 設置工事を着手または施工中および完了した場合
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置しようとする方

補助対象区域

本市の区域のうち、供用開始区域(下水道)を除いた区域(下記4区域)

【事業計画区域】下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画区域

【浄化槽処理促進区域】浄化槽法第12条の4第1項の規定により指定された区域

【汚水処理区域】弥富市汚水処理施設条例(平成12年弥富市条例第36号)第1条第2項で定めた汚水処理区域

【一般区域】補助対象区域のうち、事業計画区域、浄化槽処理促進区域および汚水処理区域を除く区域

補助対象外区域

【供用開始区域(下水道)】事業計画区域のうち、下水道法第9条第1項の規定により公示された区域

対象浄化槽

  • 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものであること。
  • 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「指針」という。)に適合するものであること。
  • 下記表に定める性能要件を満たす環境配慮型浄化槽であること。

※環境配慮型浄化槽の消費電力基準(単位W/h)

人槽 通常型 高度処理型(BOD10mg/L以下) 高度処理型(リン除去型)
5人槽 39以下 53以下 83以下
7人槽

55以下

75以下 90以下
10人槽 75以下 102以下 157以下

 

補助金額

「浄化槽処理促進区域」

5人槽
補助限度額 363,000円
6・7人槽
補助限度額 486,000円
8人から10人槽
補助限度額 687,000円
既存浄化槽などの撤去および処分に要する経費
90,000円

「一般区域」

5人槽
補助限度額 242,000円
6・7人槽
補助限度額 324,000円
8人から10人槽
補助限度額 458,000円
既存浄化槽などの撤去および処分に要する経費
90,000円

「事業計画区域および汚水処理区域」

5人槽

補助限度額 80,000円 

6・7人槽

補助限度額 108,000円

8人から10人槽

補助限度額 152,000円

既存浄化槽などの撤去および処分に要する経費
30,000円
※補助金申請をする前に、対象地区がどちらの区域に属するかを下水道課にてご確認ください。

申請様式など

※平成30年度より、実績報告書の提出期限が事業完了後30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い期日までとなっておりますのでご注意ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 清掃対策グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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