くみ取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃

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ページID Y1006829  更新日  令和7年10月10日  印刷

 くみ取り便槽や浄化槽の使用を取りやめたり撤去したりする際には、槽の最終清掃が必要です。

 最終清掃はし尿の汲み取りを行うだけでなく、消毒の実施が必要となります。

 最終清掃を実施せずにそのまま廃棄する行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反する行為(不法投棄)にあたり、処罰される可能性があります。

 くみ取り便槽・浄化槽を廃止する際には、届け出が必要になります。詳しくは、愛知県海部県民事務所環境保全課にお問い合わせください。(0567-24-2111)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 清掃対策グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。