空家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得3000万円特別控除)について

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ページID Y1006087  更新日  令和6年6月18日  印刷

制度の概要

被相続人が居住していた空家や敷地を相続した人が、相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに、その家屋(敷地などを含む)または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から3,000万円が特別控除される場合があります。

なお、この制度を利用するにあたっては、確定申告が必要となります。その際に必要となる書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」については、被相続人が居住していた家屋の所在市町村にて発行します。

制度の詳細については、国土交通省(外部リンク)および税務署(津島税務署0567-26-2161)にてご確認ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

弥富市内の家屋における「被相続人居住用家屋等確認書」の発行窓口は、都市整備課です。

申請書(以下様式のうち該当するものに必要事項を記入)および必要添付書類一式(各様式の2ページ目以降にある提出書類の確認票を参照)を、都市整備課に1部提出してください。

原則、郵送での手続きは行っていません。やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。

 

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

相続した(耐震基準に適合する)家屋の譲渡の場合

相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合

売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、相続した家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋を取壊した場合

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

相続した(耐震基準に適合する)家屋の譲渡の場合

相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市整備課 建築グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。