高齢者講習及び認知機能検査等
更新時における高齢者講習及び認知機能検査
更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の運転免許保有者が免許証の更新をしようとするときは、免許証の更新をしようとするときは、免許証有効期限満了日前6カ月以内に高齢者講習をうけなければなりません。
この場合、75歳以上となる人は認知機能検査を受け、認知症のおそれの有無を調べなければなりません。
高齢者講習及び認知機能検査を受けるためには、事前の予約が必要となるのが一般的です。都道府県公安委員会から講習の受講について通知をうけた際には、なるべく早い段階で予約の手続きをすることをお勧めします。
更新時における運転技能検査
75歳以上の運転者(対象は、大型、中型、準中型、普通自動車の第一種免許および大型、中型、普通自動車に第二種免許)で過去3年以内に※一定の違反歴のある人は、免許証有効期間満了日前6カ月以内に運転技能検査を受けなければなりません。
この検査は実際に車を運転して定められたコースを走行し、以下の課題を実施します。
〇指示速度による走行
〇一時停止
〇右折・左折
〇信号追加
〇段差乗り上げ
この結果は減点方式で採点されます、この検査に不合格になると運転免許証を更新することはできません。(検査は免許証有効期間満了日まで何度でも受けることができます。)
※「一定の違反行為」は以下の違反行為です。
〇信号無視 〇通行区分違反 〇通行帯違反等 〇速度超過 〇横断等禁止違反 〇踏切不停止等・しゃ断踏切立ち入り 〇交差点右左折方法違反等 〇交差点安全進行義務違反等 〇横断歩行者等妨害等 〇安全運転義務違反 〇携帯電話使用等
講習の受講期間
免許証の更新期間が満了する日の6カ月前から受けることができます。
注意:更新期間満了日が日曜・祝日の場合はその翌日までとなります。
臨時の認知機能検査及び高齢者講習
75歳以上の運転免許保有者が、認知機能が低下した場合に行われやすい※一定の違反行為をした場合には臨時に認知機能検査を受けなければなりません。(ただし、違反行為をした日前3カ月前の日以後に認知機能検査を受けた場合等は、臨時に高齢者講習を受けなければなりません。
臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった場合は、免許の停止又は取消しの対象となります。
※「一定の違反行為」は以下の違反行為です。
〇信号無視 〇通行禁止違反 〇通行区分違反 〇横断等禁止違反 〇進路変更禁止違反 〇踏切不停止等・しゃ断踏切り立入り 〇交差点右左折方法違反 〇指定通行区分違反 〇環状交差点左折等方法違反 〇優先道路通行車妨害等・交差点安全進行義務違反 〇交差点優先者妨害 〇環状交差点通行者妨害等・環状交差点安全進行義務違反 〇横断歩行者等妨害等 〇徐行場所違反 〇指定場所一時不停止等 〇合図不履行 〇安全運転義務違反
臨時適正検査等
免許証更新時における認知機能検査及び臨時認知機能検査の結果、記憶力・判断力が低くなっている(認知症のおそれがある)と判定された方は、臨時適正検査の受検又は主治医等の診断書の提出を命じられます。
その結果、認知症と判定された場合は、免許の停止又は取消しの対象となります。
手数料
【高齢者講習(認知機能検査)】
・70歳から74歳の方
6,450円(講習手数料のみ)
・75歳以上の方
7,500円(認知機能検査手数料1,050円+講習手数料6,450円)
・75歳以上の方(一定の違反歴のある方)
7,500円(認知機能検査手数料1,050円+講習手数料2,900円+運転技能検査手数料3,550円)
手数料
【臨時高齢者講習】
・臨時高齢者講習
6,450円(講習手数料のみ)
・臨時認知機能検査
1,050円
※原付・二輪・大特・小特免許のみの方に対する手数料は別額になります。
このホームページの手数料は、法令で定められた『標準額』を掲載しています。実際の金額は『標準額』に基づいて各都道府県の条例で決められています。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
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