高齢者講習及び認知機能検査等

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1005782  更新日  令和7年10月9日  印刷

更新時における高齢者講習及び認知機能検査

 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の運転免許保有者が免許証の更新をしようとするときは、免許証有効期限満了日前6カ月以内に高齢者講習を受けなければなりません。

 この場合、75歳以上となる人は認知機能検査を受け、認知症のおそれの有無を調べなければなりません。

 高齢者講習及び認知機能検査を受けるためには、事前の予約が必要となるのが一般的です。都道府県公安委員会から講習の受講について通知をうけた際には、なるべく早い段階で予約の手続きをすることをお勧めします。

高齢者講習

高齢者講習の内容

講習は2時間(普通自動車対応免許をお持ちでない方又は運転技能検査対象の方は、実車指導がないため1時間)です。

※普通自動車対応免許~大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許

講義  (30分):安全運転の知識に関する講習です。

適性検査(30分):動体視力・夜間視力・視野検査等を行います。

実車指導(60分):指導員が同乗して、自動車学校等のコースを運転していただきます。

手数料

実施機関により異なりますので、予約の際などに実施機関へお問い合わせください。

運転技能検査

 運転技能検査の受検対象となる方

更新期間満了日における年齢が75歳以上の普通自動車対応免許を保有する方のうち、運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に、一定の違反行為がある方が対象になります。

※普通自動車対応免許~大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許

※「一定の違反行為」は以下の違反行為です。

〇信号無視 〇通行区分違反 〇通行帯違反等 〇速度超過 〇横断等禁止違反 〇踏切不停止等・しゃ断踏切立ち入り 〇交差点右左折方法違反等 〇交差点安全進行義務違反等 〇横断歩行者等妨害等 〇安全運転義務違反 〇携帯電話使用等 

運転技能検査の内容

▶指定するコースを走行して課題(指示速度による走行、一時停止、右折・左折、信号通過、段差乗り上げ)を実施します。

▶運転行為の危険性に応じて100点満点から減点方式で採点されます。

▶70点以上(大型二種、中型二種又は普通二種の免許所持者は80点以上)で合格となります。

運転技能検査に合格しない場合、運転免許証の更新ができません。(受検期間内であれば、繰り返しの受検は可能です。) 

講習の受講期間

免許証の更新期間が満了する日の6カ月前から受けることができます。

 注意:更新期間満了日が日曜・祝日の場合はその翌日までとなります。

手数料

実施機関により異なりますので、ご予約の際などに実施機関へお問い合わせください。

臨時認知機能検査について

75歳以上で、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為をした方が対象となります。

道路交通法第101条の7第1項に規定される検査で、受検しないと運転免許の効力の停止又は取消処分となる場合があります。

対象の方には、公安委員会から「臨時認知機能検査通知書」が配達証明郵便で届きます。

 ※「一定の違反行為」は以下の違反行為です。

〇信号無視 〇通行禁止違反 〇通行区分違反 〇横断等禁止違反 〇進路変更禁止違反 〇しゃ断踏切立入り等 〇交差点右左折等方法違反 〇指定通行区分違反 〇環状交差点左折等方法違反 〇優先道路通行車妨害等 〇交差点優先者妨害 〇環状交差点通行車妨害等 〇横断歩道等における横断歩行者等妨害 〇横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害  〇徐行場所違反 〇指定場所一時不停止等 〇合図不履行 〇安全運転義務違反

受検期間

「臨時認知機能検査通知書」を受け取った日の翌日から1カ月以内に受検しなければなりません。(やむを得ない理由がある場合を除く。)

期間内に受検できないやむを得ない理由がある場合は、その理由を証明する書類を警察に提出する必要があります。

やむを得ない理由とは、病気、負傷、海外旅行、災害又は身柄の拘束を受けていることなどです。

手数料

1,050円

臨時高齢者講習について

臨時認知機能検査を受けた方で、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された方が対象となります。

道路交通法第101条の7第4項で受講を義務づけられた講習で、受講しないと運転免許の効力の停止又は取消処分となる場合があります。

対象の方には、公安委員会から「臨時高齢者講習通知書」が配達証明で届きます。

受講期間について

「臨時高齢者講習通知書」を受け取った日の翌日から1カ月以内にを受講しなければなりません。(やむを得ない理由がある場合を除く。)

期間内に受講できないやむを得ない理由がある場合は、その理由を証明する書類を警察に提出する必要があります。

やむを得ない理由とは、病気、負傷、海外旅行、災害又は身柄の拘束を受けていることなどです。

臨時高齢者講習の内容

70歳以上の方が更新前に受講する高齢者講習と同一です。

講習は2時間(普通自動車対応免許をお持ちでない方又は運転技能検査対象の方は、実車指導がないため1時間)です。

※普通自動車対応免許~大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許

講義  (30分):安全運転の知識に関する講習です。

適性検査(30分):動体視力・夜間視力・視野検査等を行います。

実車指導(60分):指導員が同乗して、自動車学校等のコースを運転していただきます。

手数料

6,600円(普通自動車対応免許をお持ちでない方は、2,950円)

認知機能検査による診断書提出命令について

更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査を受けた方で、検査の結果が「記憶力・判断力が低くなっており認知症のおそれがあります」となった方には、認知機能検査結果通知書とともに診断書提出命令書が送付されます。

診断書提出命令書の提出期限までに、診断書の提出がない方は、運転免許の効力の停止又は取消処分となる場合があります。

診断書提出命令の対象となった場合でも、診断書の提出前に更新手続きは可能です。

ただし、診断書の提出後に免許の取消処分等となる場合があります。※ 高齢者講習や更新申請等の手数料は返還されません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課 交通防犯グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。