住宅用火災警報器の設置義務化について
ページID Y1000514 更新日 令和7年3月31日 印刷
住宅用火災警報器の設置義務化は、住宅火災の焼死者を減らすために、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置義務化を盛り込んだ消防法が改正されて、消防法史上初めて住宅に対して法的規制がかけられました。
これにより、既存の住宅は平成20年6月1日から義務化が生じます。
この住宅用火災警報器は、一般住宅の寝室および階段に設置することが義務付けられますが、有効性については、設置されている住宅とそれ以外の住宅で、火災100件あたりの死者数の比較が公表され、設置している住宅では設置していない住宅の3分の1に軽減されるという統計結果が出ています。
また、住宅用火災警報器により早期に火災に気付き、無事に避難できたなどの奏功事例が多数報告されています。
このように、住宅火災による死者数を低減するためにも義務付けの適用時期を待つまでもなく、住宅用火災警報器のできる限り早い設置のご協力をお願いしたいと思います。
悪質な訪問販売にご注意ください
住宅用火災警報器などの設置義務化を契機として市場価格を超える高額な価格による販売を行う業者にご注意ください。火災警報器は、クーリングオフの対象です。
国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器などは購入しないようにしましょう。
日本消防検定協会の鑑定品には「鑑定マーク」がついています。
製品を購入される際の目安としてください。
詳しくは下記の海部南部消防本部のホームページをご覧ください。
問合先
海部南部消防本部予防課予防係 電話番号:0567-52-0119
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