特定技能所属機関による協力確認書の提出について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1006584  更新日  令和7年4月23日  印刷

特定技能外国人の受け入れに当たり、協力確認書の提出が必要となります!

 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日に施行されました。

 つきましては、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出していただく必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」を行う前

(2)既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」を行う前

(3)当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合(転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。)

(2)協力確認書提出後、記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合

 

【留意事項】

 基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には再提出する必要がありません。

 ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市区町村に対して改めて協力確認書を提出する必要があります。

 なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から市区町村へ連絡していただく必要はございません。

提出方法

市役所4階市民協働課窓口へ直接ご持参いただくか、ファクス、郵送、メールのいずれかによりご提出ください。

【提出先】
弥富市市民生活部市民協働課市民協働グループ

住所 〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335番地 
電話番号 0567-65-1111(代表)  ファクス 0567-67-4011(代表)
メールアドレス kyodo@city.yatomi.lg.jp

共生施策

 特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくことになります。

 

【協力申請例】

・条例等の法的根拠があるもの

・アンケート調査、ヒアリング等への協力

・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課 市民協働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。