弥富市高齢者等福祉タクシー料金助成利用券有料広告募集
ページID Y1000735 更新日 令和7年3月31日 印刷
募集内容
「弥富市高齢者等福祉タクシー料金助成利用券」に掲載する広告を募集しています。
なお、広告の掲載については、以下のとおりです。
募集位置
「弥富市高齢者等福祉タクシー料金助成利用券」の裏表紙
掲載数
2枠(1枠×2段)
規格
- サイズ 1枠の大きさ 縦60ミリメートル×横80ミリメートル
- 印刷冊数 契約時における作成冊数
- 色 黒色(一色刷り)
- その他 「弥富市高齢者等福祉タクシー料金助成利用券有料広告掲載取扱要領」をご確認ください。
広告掲載期間
1年間(4月1日から3月31日まで)
広告掲載料
1枠 20,000円
募集期間
毎年12月1日から12月20日まで受付(郵送可)
掲載できない広告
- 法令などに違反するもの、またはそのおそれがあるもの
- 公の秩序もしくは善良な風俗を乱すもの、またはそのおそれがあるもの
- 基本的人権を侵害するもの、またはそのおそれがあるもの
- 政治性または宗教性のあるもの
- 特定の主義または主張に当たるもの(意見広告を含む)
- 事実と異なるもの
- 虚偽であるもの、または誤認されるおそれのあるもの
- 責任の所在が不明確であるもの
- 内容が不明確であるもの
- 個人の氏名を広告するもの
- 比較広告
- 懸賞広告およびクーポン付きの広告
- 市の公共性、中立性もしくは品位を損なうものまたはそのおそれのあるもの
- 青少年の保護または健全な育成の観点から適切でないもの
- 求人広告およびこれに類するもの
- 良好な景観の形成を損なうものまたはそのおそれがあるもの
- その他、広告掲載の対象とすることが適当でないもの
広告掲載の対象とならない業種・業者
- 弥富市高齢者等福祉タクシー料金助成要綱第8条に係る使用タクシーの指定を受けた事業者
- 市税その他公租公課に滞納がある者
- 本市において指名停止を受けている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当するもの、
または これに類似するものに係る業種・事業者 - 消費者金融および高利貸しに係る業種・事業者
- たばこに係る業種・事業者
- ギャンブル(宝くじを除く)に係る業種・事業者
- 法令などに定めのない医療に類似する行為に係る業種・事業者
- 民事再生法による再生手続、または会社更生法による更正手続中の事業者
- 社会上の問題となっているものに係る業種・事業者
- その他、広告掲載の対象とすることが適当でないと市長が認める業種・事業者
申込手続など
- 「利用券広告掲載申込書(第1号様式)」に必要事項を記入し、期日までに提出
法人については納期限が到来している直近の市区町村民税の納税証明書添付
個人(独立して自ら事業を営む者に限る)については、当該年度の納税証明書添付
※ただし、住所(所在地)が市内の場合、納税証明書の添付は不要です。 - 提出先
〒498-8501 弥富市前ケ須町南本田335番地
弥富市役所 健康福祉部 介護高齢課 高齢福祉グループ - 審査の上、掲載または非掲載の決定通知書を送付。
- 指定期日までに掲載料を納入するとともに、広告データなどを提出。
- 申請した翌年度の弥富市高齢者等福祉タクシー料金助成利用券の裏表紙に掲載。
その他
- 申込数が掲載枠数を超える場合は、抽選によって決定します。
- 広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載されなかったときは、広告掲載料を還付しますので「利用券広告掲載料還付請求書(第3号様式)」により請求してください。
関係書類(ダウンロード)
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弥富市高齢者等福祉タクシー料金助成利用券有料広告掲載基準 (PDF 188.9KB)
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利用券広告掲載申込書(第1号様式) (Word 16.3KB)
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利用券広告掲載料還付請求書(第3号様式) (Word 33.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 高齢者支援グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。