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弥富市後援等名義の使用について

ページID Y1002419 更新日  令和5年2月7日  印刷

弥富市では市の方針に合致し、市の施策の推進および市民福祉の増進などに寄与するものと認められる事業について、対象となる団体および事業の承認基準を満たすと認められる場合には、弥富市後援名義の使用を承認しています。
後援名義の使用を希望される場合は、後援等名義の承認に係る基準を必ずご確認の上、申請に必要な書類を提出してください。
なお、事業の内容によっては、後援名義の承認を行わないこともありますので、あらかじめご了承ください。

内容

事業に対して、市の後援・共催および協賛(以下「後援等」といいます。)の名義使用を申請するものです。

後援

市が事業の開催趣旨に賛同し、奨励することをいいます。

共催

市が事業の主催者の一員として、企画または運営に参加することをいいます。

協賛

市が事業の開催趣旨に賛同し、必要な協力を行うことをいいます。

後援等名義の承認に係る基準

対象となる団体

次のいずれかに該当する団体。

1.国または地方公共団体
2.学校および学校の連合体
3.公益法人およびこれに準ずる団体
4.特定非営利活動法人
5.市内を活動拠点とし、スポーツ、芸術、文化などの振興に寄与する団体(所在は市外にあるが、市内における活動実績があり、スポーツ、芸術、文化などの振興に寄与すると考えられる事業を実施するものを含む。)
6.前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

対象となる事業

次のいずれにも該当する事業。

1.目的および内容が、市の芸術、文化およびスポーツの振興ならびに市民福祉の増進などに寄与すると認められる事業で、公共性のあるもの。
2.市内で開催される事業であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または市のイメージアップが期待できる事業である場合は、この限りではありません。
3.事業を主催する団体が参加者からの入場料、参加料その他の費用を徴収する事業にあっては、徴収の額および目的が適正かつ明確であること。
4.事業の実施場所において、公衆衛生、騒音および災害防止などに関する措置が講じられていること。

対象とならない事業

次のいずれかに該当する事業へは後援等名義の承認は行わない。

1.政治活動もしくは宗教活動を目的とする事業または特定の政治団体もしくは宗教団体を推薦し、支持し、もしくはこれらに反対することを目的とする事業
2.後援等をすることにより市の中立性が損なわれるおそれがある場合または市民に当該事業に対する誤った理解や過度の期待を抱かせるおそれがある事業
3.公序良俗に反する事業またはそのおそれのある事業
4.主に営利または商業宣伝を目的とする事業
5.特定の団体の宣伝または売名を目的とする事業
6.集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められる事業
7.計画内容またはその遂行能力が十分でないと認められる事業
8.前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる事業

申請方法

「後援等名義使用承認申請書(第1号様式)」に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、事業などに関連のある課に、事業を実施しようとする日の1カ月前までに提出してください。

必要書類

1.事業を主催する団体の定款、寄附行為、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類
2.役員の住所、氏名、役職名などが分かる書類
3.事業の目的および内容を明らかにする書類
4.事業に係る収支予算書
5.前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

申請後の流れ

申請後に内容を審査し、後援等名義の承認を行うことを決定したときは後援名義等使用承認通知書(第2号様式)により通知します。承認後に申請内容を変更する場合は、「承認事項変更届出書(第4号様式)」を直ちに提出してください。
事業終了後は、速やかに「事業実績報告書(第6号様式)」に必要書類(事業の実施状況が確認できる書類、事業に係る収支決算書)を添付のうえ、申請書を提出した課に提出してください。

 

取扱要綱

申請書など様式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事秘書課 秘書広報グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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