エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開制度あらまし


ここから本文です。

情報公開制度あらまし

ページID Y1000792 更新日  令和5年4月1日  印刷

情報公開制度とは

情報公開制度とは、公正で開かれた市政を実現するため、請求に基づいて、市の機関が保有する行政文書を開示する制度です。

情報公開制度の基本原則

弥富市の情報公開制度は、次の基本原則に従って運用します。

  1. 原則開示
    行政文書は原則として開示します。
    例外として、合理的な理由に基づき保護が必要であるものに限り、不開示とします。
  2. 個人のプライバシーの保護
    プライバシーは個人の尊厳にかかわるものであり、人権を尊重する観点から、個人に関する情報の保護については、最大限の配慮をします。
  3. 市民の皆さんに分かりやすく利用しやすい制度
    市民の皆さんに分かりやすく利用しやすい制度とするため総務課を窓口として、情報公開の相談、案内や開示請求の受付、開示の実施などを一元的に行います。
  4. 情報提供の充実
    市民の皆さんが市政に関する情報を、いつでも容易に得られるよう、情報提供の積極的な推進に努めます。

対象となる機関(実施機関)

市のすべての機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

開示請求の対象となる行政文書

開示請求の対象となるのは「行政文書」です。
「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書および図画ならびに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいいます。
(注) 「電磁的記録」とは、具体的には、録音・録画済みの磁気テープや、コンピュータで処理すべき情報をフロッピーディスク等の記憶媒体に記録したものをいいます。
(注) 「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの」とは、作成または取得に関与した職員個人の段階のものではなく、当該実施機関の組織において事務上必要なものとして利用・保存されている状態のものをいいます。

開示請求をすることができる人

開示請求は、個人、法人を問わず、どなたでも(弥富市に住所のない方でも)することができます。

不開示となる情報

開示請求のあった行政文書は、原則として開示しますが、行政文書に次のような情報(不開示情報)が含まれているときは、その行政文書の全部または一部を開示しないことがあります。

  1. 法令等または主務大臣等の指示により不開示とされる情報
  2. 特定の個人が識別される情報
  3. 法人その他の団体または事業を営む個人に不利益を与える情報
  4. 犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  5. 審議、検討等に関するもので意思決定の中立性が損なわれたり、混乱を生じさせたり、特定の者に利益または不利益を及ぼすおそれがある情報
  6. 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.