行政文書の開示請求の手続など
ページID Y1000793 更新日 令和7年3月31日 印刷
開示請求の手続
- 行政文書開示請求書に次の必要事項を記載してください。
ア 氏名(法人その他の団体にあっては、名称および代表者の氏名)、住所または居所
イ 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
ウ 開示の実施の方法(閲覧または写しの交付の区分) - 行政文書開示請求書を市役所総務課へ次のいずれかの方法により提出してください。
ア 窓口への持参
イ 郵送、ファクス
(注)行政文書開示請求書は、市役所総務課でご請求いただくか、次の書式をご利用ください。
開示請求する行政文書の名称が分からないとき
開示請求書には、開示を請求する行政文書の正式な名称でなくても、行政文書を特定するために必要な事項を記入すれば十分です。
具体的な記入の仕方については、市役所総務課にご相談ください。
開示などの決定、通知など
- 開示請求があった日から15日以内に開示するかどうかの決定をし、その内容を通知いたします。
(注)請求のあった文書が大量である場合や事務処理が困難な場合は、決定の期間が延長されることがあります。 - 開示請求に対する決定をしたときは、開示の日時などを相談させていただき、市役所総務課において閲覧、写しの交付を受けていただきます。なお、写しの郵送を希望される方には、写しの作成に要する手数料のほか郵送料相当の切手を提出していただく必要があります。
開示の方法と手数料
行政文書の開示は、行政文書の種類に応じて、閲覧または写しの交付の方法により行います。
開示に要する手数料は、閲覧については無料ですが、写しの交付を受けるときは、1枚につき白黒10円・カラー20円(A3版以内)を負担していただきます。
決定などに不服がある場合の手続
- 開示請求に対する決定または開示請求に係る不作為に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づいて、審査請求ができます。
審査請求があった場合、実施機関は、審査請求を受け入れて自主的に全部開示に変更する場合などを除き、学識経験者などで構成する「情報公開審査会」に審査を求め、その審査結果を尊重して裁決をします。 - 1の手続のほか、開示請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政事件訴訟法に基づいて、処分取消しの訴えを提起することもできます。
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