エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 個人情報保護制度あらまし


ここから本文です。

個人情報保護制度あらまし

ページID Y1000796 更新日  令和5年4月1日  印刷

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度とは、市の機関における個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定めることによって、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。

対象となる機関(実施機関)

市のすべての機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

対象となる情報

行政文書(電磁的記録を含む)に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日などにより、特定の個人を識別することができるもの)

個人情報を適正に取り扱うための主なルール

  1. 保有の制限
    利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。また、利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えてはならない。
  2. 取得の制限
    ア 個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 
    イ 思想、信条および信教に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報につ
     いては、法令などに定めがある場合などを除き、取得してはならない。
  3. 利用目的の明示
    本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、利用目的を明示しなければならない。
  4. 正確性の確保
    利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めなければならない。
  5. 安全確保
    実施機関、個人情報の取扱いの委託を受けた者および公の施設を管理する業務を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失または損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のための措置を講じなければならない。
  6. 従事者の義務
    個人情報を取り扱う職員や受託業務または管理業務に従事している者などは、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。
  7. 利用、提供の制限
    (1)特定個人情報以外の情報
      法令などに基づく場合その他一定の事由がある場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を
      利用し、または提供してはならない。
    (2)特定個人情報
      一定の事由がある場合を除き、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。
  8. 法令などに基づく場合その他一定の事由がある場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、または提供してはならない。
  9. 個人情報の提供を受ける者に対する措置要求
    必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
  10. 情報機器の結合による個人情報の提供の制限
    法令などに基づく場合または公益上特に必要があると認められる場合を除き、他の実施機関以外の者に対して通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合による個人情報の提供をしてはならない。

個人情報の開示・訂正などを求める権利

  1. 開示請求
    実施機関が保有する自分に関する個人情報については、開示を請求することができます。
  2. 訂正請求
    開示をされた自分に関する個人情報の内容が事実でないと思われるときは、その訂正(追加や削除を含む)の請求をすることができます。
  3. 利用停止請求
    自分に関する個人情報の取扱いが、条例に違反していると思われるときは、利用の停止や消去または提供の停止などの請求をすることができます。

不開示となる情報

開示請求のあった個人情報は、原則として開示しますが、個人情報に次のような情報(不開示情報)が含まれているときは、その個人情報の全部または一部を開示しないことがあります。

  1. 法令などの定めるところにより、または従う義務のある主務大臣などの指示により、開示することができないと認められる情報
  2. 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  3. 開示請求者以外の個人に関する情報であって、氏名、生年月日などの記述により特定の個人を識別することができるもの
  4. 法人などに関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、当該法人などまたは当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、または実施機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供されたもの
  5. 犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
  6. 市の機関、国、他の地方公共団体などの内部または相互間における審議、検討などに関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換などが不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるなどのおそれがあるもの
  7. 市の機関、国、他の地方公共団体などが行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.