個人情報の開示請求の手続など

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ページID Y1000797  更新日  令和7年3月31日  印刷

 開示請求の手続

  1. 個人情報開示請求書に次の必要事項を記載してください。
    ア 氏名、住所または居所
    イ 開示請求に係る個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定す
     るに足りる事項
    ウ 開示の実施の方法(閲覧または写しの交付の区分)
    エ 法定代理人による開示請求の場合は、個人情報の本人の氏名、住所または居所および本人との関係
    オ 本人の委任による代理人による開示請求の場合は、個人情報の本人の氏名、住所または居所
  2. 原則として個人情報開示請求書を市役所総務課へ直接提出してください。
    なお、請求の際は個人情報開示請求書に次の請求者の区分に従い、それぞれに掲げる書類を提示し、または提出してください。
    ア 本人:本人であることを示す書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
    イ 法定代理人:法定代理人に係るアの書類のほか、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本など)
    ウ 本人の委任による代理人:本人の委任による代理人に係るアの書類のほか、開示請求に係る委任状お
     よび当該実印に係る印鑑登録証明書または委任者に係るアの書類の写し
  3. (注)個人情報開示請求書は、市役所総務課でご請求いただくか、次の書式をご利用ください。

開示などの決定、通知など

  1. 開示請求があった日から15日以内に開示するかどうかの決定をし、その内容を通知いたします。
    (注)請求のあった文書が大量である場合や事務処理が困難な場合は、決定の期間が延長されることがあります。
  2. 開示請求に対する決定をしたときは、開示の日時などを相談させていただき、市役所総務課において閲覧、写しの交付を受けていただきます。なお、写しの郵送を希望される方には、写しの作成に要する手数料のほか郵送料相当の切手を提出していただく必要があります。

開示の方法と手数料

個人情報の開示は、個人情報が記録された行政文書の種類に応じて、閲覧または写しの交付の方法により行います。
開示に要する手数料は、閲覧については無料ですが、写しの交付を受けるときは、1枚につき白黒10円・カラー20円(A3版以内)を負担していただきます。

決定などに不服がある場合の手続

  1. 個人情報の開示請求、訂正請求や利用停止請求に対する決定または開示請求、訂正請求や利用停止請求に係る不作為に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づいて、審査請求ができます。
    審査請求があった場合、実施機関は、審査請求を受け入れて決定内容を変更する場合などを除き、学識経験者などで構成する「個人情報保護審議会」に審査を求め、その審査結果を尊重して裁決をします。
  2. 1の手続のほか、個人情報の開示請求、訂正請求や利用停止請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政事件訴訟法に基づいて、処分取消しの訴えを提起することもできます。

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