特定個人情報保護評価について

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ページID Y1001523  更新日  令和7年4月7日  印刷

特定個人情報保護評価について

制度概要

特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)において、個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価の目的

マイナンバー制度に関する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害など)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前に対応することによる個人のプライバシーなどの権利利益の侵害を未然に防ぐことおよび、国民・住民の信頼を確保することを目的とします。

特定個人情報保護評価の実施

特定個人情報ファイルの対象人数により、原則として以下のとおり区分される評価書を作成します。

  1. 対象人数が1,000人未満の場合 特定個人情報保護評価の実施は義務付けられません。
  2. 対象人数が1,000人以上100,000人未満の場合 基礎項目評価書を作成
  3. 対象人数が100,000人以上300,000人未満の場合 基礎項目評価書+重点項目評価書を作成
  4. 対象人数が300,000人以上の場合 基礎項目評価書+全項目評価書を作成

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページなどで公表することが義務付けられており、弥富市においては、下記のとおり公表します。(令和7年3月31日現在)

添付ファイル

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総務部 総務課 行政グループ
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