独自利用事務について
ページID Y1002415 更新日 令和6年4月8日 印刷
独自利用事務とは
弥富市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、次のとおりマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
弥富市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 |
1 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給要件に該当する者として認定されている者に対して障害の種類及び程度に応じて支給する手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
2 |
生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じて外国人に対して行う事務であって規則で定めるもの |
市長 |
3 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
4 |
弥富市子ども医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第11号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
5 |
弥富市障害者医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第19号)による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
6 |
弥富市精神障害者医療費支給条例(平成4年弥富町条例第6号)による精神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
7 |
弥富市母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年弥富町条例第26号)による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書および根拠規範
届出番号1
届出番号2
届出番号3
届出番号4
届出番号5
届出番号6
届出番号7
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このページに関するお問い合わせ
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