行政不服審査制度
ページID Y1006768 更新日 令和7年8月28日 印刷
行政不服審査制度について
行政庁(弥富市長や教育委員会などの機関のこと)の違法または不当な処分や公権力の行使から市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する仕組みとして、行政庁の処分または行政庁の不作為(法令に基づき行政庁に対して申請をしたが、相当の期間が経過したにもかかわらず、申請に対する応答としての処分が行われないこと)に不服のある方(審査請求人)が、審査権限のある行政庁(審査庁)に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる制度です。この制度は、行政不服審査法に基づき行われます。行政不服審査制度は、訴訟よりも簡易迅速な手続きで、審査請求自体に費用はかかりません。
審査請求をすることができる方
・処分を受けた方(行政庁の不作為の場合は、当該処分の申請をした方)
・第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)方
審査請求を行うことができる事項
・行政庁の処分に対して、行うことができます。
※審査請求のできる処分には、原則として通知に「この処分について不服がある場合は、この処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。」といっ
た教示文が記載されています。
・行政庁の不作為に対して、行うことができます。
※制度に対する意見表明や苦情の申立てなどは、審査請求の対象外です。
審査請求ができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に行う必要があります。また、処分の事実を知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求を行うことができません。
審査請求の方法
審査請求書の記載事項
処分についての審査請求の場合
・審査請求人の氏名または名称および住所または居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨および理由
・処分庁の教示の有無およびその内容
・審査請求の年月日
不作為についての審査請求の場合
・審査請求人の氏名または名称および住所または居所
・当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
・審査請求の年月日
様式について
審査請求書の様式は定められておらず、法定の記載事項が記載されていれば様式は自由です。以下に参考様式を掲載していますのでご活用ください。
参考様式に記載の請求先「弥富市長」は一例ですので、審査請求先となる弥富市の行政庁を記載してください。
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処分についての審査請求書 (Word 22.3KB)
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【記載例】処分についての審査請求書 (PDF 72.2KB)
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不作為についての審査請求書 (Word 22.2KB)
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【記載例】不作為についての審査請求書 (PDF 62.3KB)
審査請求書の提出先
総務部総務課(弥富市役所 本庁舎4階)
審査請求書は持参または郵送にて提出してください。ファクスや電子メールでの提出はできません。
審査請求の流れ
審査庁が弥富市長である場合、審査請求書提出後の流れは、次のとおりです。
1.審査請求書の審査
審査請求書は、審査庁(総務部総務課)に送られ、その記載内容について審査されます。不備があれば審査請求人に補正していただくことになります。
2.審理員の指名
書類の審査後、審査庁は、審理員(処分庁と審査請求人の主張を第三者的な立場から公正に審理する者です。課長級職員のうち、処分に関与しなかったものの中から、事案ごとに指名されます。)を指名します。
3.審理手続(審理員による手続)
審理員は、処分庁と審査請求人に対し、それぞれ弁明書と反論書の提出を求めます。審理員は、これらの書類や証拠資料に基づき、処分の違法性、不当性について審理します。
なお、審査請求人が希望する場合、審査請求人が口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)が設けられます。審査請求人は、審理員の許可を得たうえで処分庁に説明を求めることができます。
審理員が必要な審理を終えたと認める場合(弁明書または反論書が提出されない場合も含む。)、審理員は、審査請求人に審理を終えた旨を通知します。
審理手続が終結すると、反論書や証拠を審理員に提出することができなくなります。
4.審理員意見書の提出
審理員は、得られた証拠をもとに、処分が違法または不当でないかどうか見直します。審理員の判断は、審理員意見書としてまとめられ、審査庁に送られます。(審査請求人には、行政不服審査会に諮問する際に、審理員意見書の写しが送られます。)
5.行政不服審査会への諮問・答申
審理員意見書を受け取った審査庁は、第三者機関である行政不服審査会に諮問し、意見を求めます。(審査請求人が諮問を希望しない場合は、この手続きを省略します。)
審査会は、審理員の意見や審査庁の考えが正しいかどうか審査します。審査会で得られた結論は、答申書として審査請求人にも送付されます。
6.裁決
審査庁は、審理員意見書や審査会からの答申の内容を踏まえ、裁決書を作成し、審査請求人に送付します。
※情報公開・個人情報保護や固定資産の評価に対する不服申立てなど個別の法令に規定があるものについては、
それぞれの法令に基づいた手続きとなります。
裁決の種類
裁決には、次の3種類があります。
1.認容:処分が違法または不当であることを認め、取消しまたは変更を処分庁に命じるもの。取消しの裁決が
されたときは、行政庁は改めて処分を行います。
2.棄却:処分に違法または不当な点がないことを認め、審査請求人の主張を退けるもの。
3.却下:審査請求が、審査請求の対象とならない行為を対象としている場合や、法定の期間経過後にされたも
のである場合など、適法な審査請求ではないことを理由に審査請求を退けるもの。
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