地域計画変更の申出について
ページID Y1006526 更新日 令和7年4月9日 印刷
地域計画区域内の農地を農振除外および農地転用する際の手続きについて
事前に地域計画の区域から除外しておく必要があります
・令和7年3月31日をもって、市街化調整区域内の農地全て(農振青地農地・農振白地農地)において、弥富市地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を策定・公告します。
・地域計画区域内の農地を農振除外および農地転用する場合は、あらかじめ地域計画の区域から除外しておく必要があります。
・地域計画の手続き期間は2カ月から3カ月を要します。手続き前に必ず産業振興課で事前相談を行って下さい。
・農振白地農地を転用する場合は、農地転用許可申請をする月の3カ月前までに、計画平面図、計画立面図、公図、土地登記簿謄本を添付の上、地域計画変更申出書を産業振興課へご提出下さい。地域計画変更申立書の提出締切りは、毎月5日(土日祝日の場合は、次の開庁日)です。
・農振青地農地の地域計画区域からの除外については、農振除外の手続きと並行して行ないます。農用地利用計画変更申出書と同時に地域計画変更申出書を提出してください。なお、添付書類は不要です。
手続きの大まかな流れ(農振白地農地)の場合
- 事前相談
・産業振興課
・農業委員会
・関係部署、関係機関 - 地域計画変更申出(提出締切りは毎月5日、土日祝日の場合は翌開庁日です。)
・産業振興課 - 協議および関係機関への意見聴取
・産業振興課 - 地域計画(変更案)の公告・縦覧
縦覧期間約2週間
・産業振興課 - 地域計画(変更案)の策定・公告
・産業振興課 - 農地転用許可申請書の提出
・農業委員会
※2から5の手続きに係る期間は、2カ月から3カ月を要します。
※農振青地農地の場合は農振除外を並行して手続きを行ないます。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 産業振興課 農業振興グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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