農業振興地域制度及び農業振興地域整備計画について
ページID Y1000854 更新日 令和7年3月31日 印刷
農業振興地域制度について
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用との調整を図るとともに、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的・集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を目的としています。
本市は、市街化調整区域総て、愛知県知事から農業振興地域の指定を受けています。
農業振興地域整備計画について
基本指針(国が策定)及び基本方針(県が策定)に基づき、農業振興地域の指定を県から受けている本市は、「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」といいます)を策定しています。この整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農振法に基づき、次のような事項が定められています。
- 農用地区域指定及び当該区域内土地の農業上の用途区分(「農用地利用計画」)
- 農業生産基盤の整備開発計画
- 農用地等の保全計画など
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弥富市農業振興地域整備計画(表紙) (PDF 122.7KB)
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弥富市農業振興地域整備計画(計画書) (PDF 792.0KB)
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土地利用計画図(付図1号) (PDF 1.3MB)
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農業生産基盤整備開発計画図(付図2号) (PDF 525.9KB)
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農用地等保全整備計画図(付図3号) (PDF 666.3KB)
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生活環境施設整備計画図(付図6号) (PDF 509.5KB)
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農用地区域に含めないことが相当な土地の図面(付図7号) (PDF 506.1KB)
農用地区域とは
農用地区域は、今後10年以上の長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、具体的には次のような土地です。
- 10ヘクタール以上の集団的な農用地
- 土地改良事業又はこれに準ずる事業の対象区域内にある土地
- 地域の特性に即した農業の振興に必要な土地
- 農道、かんがい排水施設等の土地改良施設用地
- 農業用施設用地
農用地区域では、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的・集中的に実施されます。
そして、当該区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。
やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続が必要となります。
農振除外(農用地区域からの除外)について
農用地区域は上記のとおり、農業上の土地利用を確保するために指定された区域であります。
農用地区域から除外するための農用地利用計画の変更は、農振法第13条第2項の規定に基づき、以下の要件を全て満たす場合に限られます。
農業振興地域の整備に関する法律 第13条第2項
1号要件
変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替する土地が困難であると認められること。
2号要件
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
※弥富市地域計画は令和7年3月策定予定
3号要件
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4号要件
農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5号要件
農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6号要件
土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
農振除外(農用地区域からの除外)の手続きについて
書類の作成・提出は、申出者または委任を受けた行政書士が行ってください。
除外の申出から変更計画の公告までには、通常の場合、約6ケ月が必要です。
なお、手続きには、個々の事案により、大変複雑な場合がありますので、産業振興課窓口で事前相談のうえ、各関係機関及び関係課で必要事項を確認してから提出してください。
事前相談には、提出書類一覧及び必要書類一覧表を参考にして資料を1部持参し、窓口にお越しいただくとスムーズに相談することができます。
事務の流れ
除外の申出
主体
- 事業計画者
内容
- 受付:市役所産業振興課
- 締切:年4回(5月・8月・11月・2月各5日)
(注)締切日が休日の場合は、翌日以降の最初の平日
検討・調整
主体
- 市
内容
- 除外案件に基づき計画変更に係る適否を検討
- 農業委員会、土地改良区及び農業協同組合に対して意見聴取
県との事前調整
主体
- 市から県
内容
- 年4回(4月・7月・10月・1月)
- 事前調整依頼(10日まで)・現地調査・農振対策班会議(県)
- 事前調整の回答(県から市)・内諾通知(市から事業計画者)
公告縦覧
主体
- 市
内容
- 農用地利用計画案の公告(縦覧期間30日間)
- 異議申出期間(縦覧期間15日間)
協議申出
主体
- 市から県
内容
- 県知事への整備計画変更案の協議申出
同意
主体
- 県から市
内容
- 県知事の同意
変更計画の公告
主体
- 市
内容
- 変更整備計画、提出意見書の要旨意見書の処理結果の決定公告
標準的事務処理期間
- 5月申出・8月中旬内諾通知・10月下旬決定公告
- 8月申出・11月中旬内諾通知・1月下旬決定公告
- 11月申出・2月中旬内諾通知・4月中旬決定公告
- 2月申出・5月中旬内諾通知・7月下旬決定公告
提出書類
(1)農用地利用計画変更申出書
注意事項
- 申出書内の「除外の目的及び除外の必要性」「当該土地の選定理由」については別紙とし、それぞれのタイトルで詳細に記述すること。ただし、場合によっては「除外の必要性及び当該土地の選定理由」とし、一枚の用紙でも可能とする。
取得先
- 弥富市役所産業振興課(様式あり)
(2)位置図
注意事項
- 申出地を赤で塗ること。
取得先
- 任意様式(住宅地図のコピー等)
(3)公図の写し
注意事項
- 申出地を赤で囲うこと。
- 分筆予定の場合は、青色で分筆予定線を明記。
取得先
- 名古屋法務局津島支局又は弥富市役所税務課(有料)
(4)土地利用計画図
注意事項
- 計画平面図及び配置図。
- 排水先を明記すること。
- 増築や敷地拡張の場合は、既存建物等を含み明記。
- 資材置場については資材ごとの配置と通路等を明記。
- 駐車場については、収容台数がわかるよう駐車区画線を明記(駐車台数等の積算資料含む)。
取得先
- 任意様式(縮尺を調整し、A3版までのものとすること)
(5)規模決定に係る調書
注意事項
- 事業の必要性について具体的数値を入れて説明するもの。
- 積算の結果、申出面積が妥当であることを示すこと。
取得先
- 任意様式
(6)同意書(地区)
注意事項
- 支部長、土地改良区役員の同意を得ること。支部長の連絡先は産業振興課、役員は各土地改良区で確認できます。
(注)土地利用計画図等により計画内容を示し、地元との協議を済ませておくこと。
取得先
- 弥富市役所産業振興課(様式あり)
(7)地権者同意書
注意事項
- 申出者が地権者の場合は不要。
取得先
- 任意様式
(8)隣地同意書
注意事項
- 隣地が農地の場合、その所有者及び耕作者が自筆で署名し押印する。
- 水路や道路で隔たれている場合は不要。
取得先
- 弥富市役所産業振興課(様式あり)
(9)事業計画書
注意事項
- 記入例に従って、各項目詳細に記述すること。
取得先
- 弥富市役所産業振興課(様式あり)
(10)土地登記簿謄本
注意事項
- 全部事項証明。
取得先
- 名古屋法務局津島支局
(11)選定候補地一覧表
注意事項
- 申出地を決定するまでに、候補地(市街化区域・農業振興地域内の白地を含む)として検討した土地について、位置図、所在地番、地目、面積、区分、検討結果を一覧にしたもの。
取得先
- 任意様式
(12)その他参考資料
注意事項
- 他法令(農地転用及び開発許可見込み等)を判断する際の資料を添付。
- 申出者が法人の場合は、法人登記簿謄本、定款、貸借対照表、損益計算書を添付。
- 地元協議の際、議事録若しくは会議報告書等の資料を添付すること。(ただし、農家・分家住宅については原則不要)
取得先
- 任意様式
- 弥富市役所産業振興課(参考様式あり)
注意事項
- 提出書類の作成・提出は、申出者または委任を受けた行政書士が行ってください。
- 上記の提出書類以外にも、その他必要に応じて追加書類等の提出を要請する場合があります。
- 提出部数は3部(正1・副2)とし、A4サイズとしてください。なお、副本については、全てコピーでも可とします。
- 書類の綴り順は、提出書類の(1)から(12)の順に綴じてください。
- 土地登記簿謄本・公図・戸籍謄本・住民票等は、交付日より3カ月以内のものを提出してください。
- 書類等の作成・提出を行政書士に委任された場合でも、必要に応じて土地所有者等に直接問い合わせすることがあります。
- 申出書の提出後、現地確認等のため市の職員が申出地や既存施設に立ち入り、写真撮影を行うことがありますので、予めご了承ください。
土地改良区一覧
海部土地改良区
- 電話:0567-65-5225
- 住所:弥富市鎌倉町95
弥富土地改良区
- 電話:0567-65-4646
- 住所:弥富市荷之上町川田56(農村多目的センター内)
鍋田土地改良区
- 電話:0567-68-8204
- 住所:弥富市稲吉一丁目31(農村環境改善センター内)
十四山土地改良区
- 電話:0567-52-3057
- 住所:弥富市神戸三丁目25(十四山支所内)
孫宝排水土地改良区
- 電話:0567-52-0034
- 住所:弥富市四郎兵衛二丁目88
- 海部土地改良区(Googleマップ)(外部リンク)
- 弥富土地改良区(Googleマップ)(外部リンク)
- 鍋田土地改良区(Googleマップ)(外部リンク)
- 十四山土地改良区(Googleマップ)(外部リンク)
- 孫宝排水土地改良区(Googleマップ)(外部リンク)
申出関係様式
必要な様式を下記の添付ファイルからダウンロードしてください。
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農用地利用計画変更申出書 (Word 29.5KB)
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農用地利用計画変更申出書(記入例) (PDF 303.2KB)
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同意書(地区) (Word 33.5KB)
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隣地同意書 (Word 36.0KB)
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事業計画書 (Word 62.5KB)
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事業計画書(記入例) (PDF 134.2KB)
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議事録もしくは会議報告書など (Word 24.5KB)
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議事録もしくは会議報告書など(記入例) (PDF 81.5KB)
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誓約書(第4条用) (Word 14.7KB)
-
誓約書(第5条用) (Word 17.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
建設部 産業振興課 農業振興グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。