農地の貸し借りの制度が変わります(相対契約の廃止について)

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ページID Y1000852  更新日  令和7年3月31日  印刷

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日施行されたことに伴い、令和7年3月に策定予定の地域計画公告日以降は、利用権設定等促進事業(相対契約※)は廃止されます。公告日以降は、農地中間管理事業による貸し借りになります。農地法第3条による貸借を検討される際は農業委員会にご相談ください。

※相対契約は、農地の所有者(出し手)と借受人(受け手)の2者間による利用権の設定です。

相対契約の手続きについて

 農業委員会では毎月5日に申請を締切って、各月の月末に行っている農業委員会へ議案を諮問しています。相対契約による利用権設定で市内の農地の貸し借りを希望する際は、お早めに手続きをお願いします。なお、新規で申請する場合や期間延長の手続きをする場合においても農地に他の利用権が設定されていないか確認し、申請の手続きをお願いします。申請された内容に疑義が生じた場合などは申請月の農業委員会に諮ることが出来ないこともあります。そのような事態を防ぐためにも、相対契約の最終期限は原則、令和7年2月5日(水曜日)といたします。

農地中間管理事業による農地の貸し借りについて

 農地中間管理事業とは、農地を貸したい方(出し手)から、農地中間管理機構が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や集約化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。

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建設部 産業振興課 農業振興グループ
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