農地制度が変わりました
ページID Y1000845 更新日 令和7年3月31日 印刷
- 平成21年12月15日、「農地法等の一部を改正する法律」が公布され、「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行されました。
- 新たな農地制度は、(1)これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、(2)農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用することをねらいとしています。
改正のポイント
農地を貸したいんだけど
農地の貸借規制が緩和されました!
- 農地を利用できる者の範囲が拡大されました(一定の要件があります)。
- 農地の借り受け者の範囲
- (改正前)
農作業常時従業者
農業生産法人 - (改正後に追加)
農作業常時従業者以外の個人
農業生産法人以外の法人 - 農地の所有者から委任を受け、代理して担い手に貸付等を行う事業(農地利用集積円滑化事業)が新設されました。
耕作しないでいると
遊休農地に対する指導が強化されました!
- すべての遊休農地が対象になりました。
- 農業委員会が、年1回農地の利用状況を調査します。
- 遊休農地の所有者等に対しては、農業委員会が指導・勧告などを行います。
許可なく転用してしまうと
違反転用に対する罰則が強化されました!
- 都道府県知事による行政代執行制度が創設されました。
違反転用
- 改正:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
違反転用における原状回復命令違反
- 改正:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
農地を相続する場合は
農業委員会への届出が必要になりました!
- 相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。
- 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになります。
- 耕作できない場合は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました。
お問い合わせ先
弥富市農業委員会(市役所産業振興課内 内線252)
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このページに関するお問い合わせ
建設部 産業振興課 農業振興グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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