児童扶養手当
概要
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象者
次の1から5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満))について、児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者に支給されます。
- 父、母が婚姻を解消した子ども
- 父(母)が死亡した子ども
- 父(母)が一定程度の障がいの状態にある子ども
- 父(母)の生死が明らかでない子ども
- 父(母)が裁判所からのDVによる保護命令を受けた子ども
- その他(父(母)が1年以上遺棄している子ども、父(母)が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
支給額
受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などによって決められます。
全額支給の場合
43,160円
一部支給の場合
43,150円~10,180円
(注)2人目は10,190円~5,100円、3人目以降は6,110円~3,060円ずつ加算されます。
支給月
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 児童課 児童家庭グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011
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