妊婦のための支援給付事業
ページID Y1005257 更新日 令和7年6月26日 印刷
妊婦のための支援給付事業
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日より「妊婦のための支援給付事業」が開始しました。この事業は、相談支援や保健指導を通じて給付を行うことで、妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減するための事業です。妊娠期から子育てまで一貫して相談や支援を行うことにあわせて、妊婦に対し妊娠期に5万円、妊娠した子どもの人数に応じて出産後に5万円を支給します。
支給対象者および給付内容
1回目 妊婦支援給付認定 | 2回目 胎児の数の届出 | |
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対象 |
以下の要件を満たす方 ・令和7年4月1日時点で妊娠中、もしくは令和7年4月1日以降に妊娠した ・医療機関において胎児の心拍を確認した ・申請日時点において、弥富市に住民票がある |
以下の要件を満たす方 ・令和7年4月1日以降に出産予定、または出産した ・胎児の数の届け出時点において、弥富市に住民票があり、弥富市の妊婦支援給付認定を受けている |
給付 金額 |
妊婦給付認定後に、妊婦1人あたり5万円 (申請後1~2カ月後に妊婦本人名義の口座に振り込み)
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胎児の数の届出を行い、赤ちゃん訪問を実施したのちに、今回妊娠した子ども1人につき5万円 (赤ちゃん訪問から1~2カ月後に妊婦本人名義の口座に振り込み) |
申請 方法 |
母子健康手帳交付時に申請 |
妊娠32週以降の妊婦面談時または赤ちゃん訪問時に申請 |
※同一の妊娠により、1回目の支給として前制度の「出産・子育て応援支援金」の支給を受けている方や、転入などにより前市町村で1回目の支給をすでに受けている方は、重複して1回目の給付を受け取ることはできません。また、弥富市で2回目の給付を受けるにあたり、改めて「妊婦給付認定申請」を行う必要があります。
※支給できるのは妊婦本人名義の口座に限ります。婚姻により姓が変更になった方は、口座の名義変更手続きを行ったのちに申請してください。
※令和7年4月1日以降、胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も申請できます。詳しくは、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 母子保健グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-65-4300
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