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児童扶養手当

ページID Y1000262 更新日  令和6年4月4日  印刷

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給対象

次の1から5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満))について、児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者に支給されます。

  1. 父、母が婚姻を解消した子ども
  2. 父(母)が死亡した子ども
  3. 父(母)が一定程度の障がいの状態にある子ども
  4. 父(母)の生死が明らかでない子ども
  5. 父(母)が裁判所からのDVによる保護命令を受けた子ども
  6. その他(父(母)が1年以上遺棄している子ども、父(母)が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

ご注意ください

支給対象に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、子どもが父または母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき、または請求者および児童が公的年金を受けることができるときなど、手当が支給されない場合があります。

受けとる公的年金などの額によっては、児童扶養手当を受けとることができます

次のケースなど、受けとる公的年金などの額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額分を受けとることができます。

・父母に監護されない児童を祖父母が養育しており、祖父母が受ける老齢年金が低額なとき。

・元配偶者が死亡した家庭で、父(母)に遺族基礎年金が支給されず、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。

・離婚後に元配偶者が死亡した場合、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。

・障害基礎年金を受給しているひとり親の方で、障害年金の子の加算額が児童扶養手当額より低額のとき。

・父または母の障がいを事由に児童扶養手当を受給している場合で、障がい基礎年金の子の加算額が児童扶養手当額より低額のとき。

詳しくは、市役所児童課へお問い合わせください。

 

所得制限

手当を受ける人の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得(前年父(母)または子どもの父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額になります。)が下記の金額以上であるときは、手当の全部または一部が支給停止されます。
また、配偶者(母(父)が障がいの場合)または同居(住民票が別で同居の場合を含む。)の扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得制限もあります。

扶養親族の数が0人の場合

請求者(本人)全部支給:490,000円
請求者(本人)一部支給:1,920,000円
扶養義務者:2,360,000円

扶養親族の数が1人の場合

請求者(本人)全部支給:870,000円
請求者(本人)一部支給:2,300,000円
扶養義務者:2,740,000円

以降1人につき

請求者(本人)全部支給:380,000円加算
請求者(本人)一部支給:380,000円加算
扶養義務者など:380,000円加算

加算額

  • 請求者(本人)
    老人控除配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
    特定扶養親族1人につき150,000円
  • 扶養義務者など
    扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

 長期譲渡所得および短期譲渡所得についての特別控除

所得判定時の所得額の計算において、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料などを控除します。

【手続き方法について】                                                                            申請の必要はありません。所得証明書類により確認します。

支給額(月額)

受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などによって決められます。

  • 全額支給の場合
    45,500円
  • 一部支給の場合
    45,490円~10,740円

(注)2人目は10,750円~5,380円、3人目以降は6,450円~3,230円ずつ加算されます。

支給月

年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)

一部支給停止措置

児童扶養手当は、次のいずれか早い方が経過した場合、手当額の2分の1が支給停止となる可能性があります。

  1. 支給開始の月から5年
  2. 離婚などの支給要件に該当した月から7年

ただし、上記のいずれも3歳未満のお子さんがいる場合は、期間の計算を始めません。

次のいずれかの事由に該当する場合は、届出をすれば一部支給停止になりません。

  1. 就業している。
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷、または疾病などにより就業することが困難である。
  5. 監護している児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者本人が介護する必要があるため、就業することが困難である。

手続きの方法と必要なもの

申請に当たっては、受給資格者および該当する子どもの戸籍謄本などが必要です。
その他に個々必要な書類がありますので、申請に当たっては市役所児童課に必ずお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 児童課 児童家庭グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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