特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図るため、保護者に対し手当を支給する制度です。
支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。
受給資格
身体または精神において、政令に定める障がいの状態にある20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。
ただし、次のような場合は手当が支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 対象児童が障がいを理由とした年金を受けることができるとき
また、養育者などの所得により手当が受けられない場合があります。
支給額(月額) 令和6年度
- 1級該当児童1人につき:55,350円
- 2級該当児童1人につき:36,860円
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの)
- 特別児童扶養手当認定診断書(対象児童が療育手帳A判定の場合は、手帳の写し)
- 申請者名義の預金通帳
- 対象児童の障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(申請者、対象児童および生計同一の扶養義務者)
支払期月
定時支払月 | 支給対象月 |
4月(4月期) |
12月分~3月分 |
8月(8月期) | 4月分~7月分 |
11月(12月期) |
8月分~11月分 |
※支払日は11日。ただし、土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日でない日
所得状況届
所得状況を確認するため、毎年8月12日から9月11日までに、「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要となります。
受給資格者全員にご案内をお送りしますので、期日までに手続きにお越しください。
なお、この届を期限までに提出されないと手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
有期認定
障がいの程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け、期間内に診断書を提出する必要があります。
期間内に診断書を提出しないと手当が支給されません。文書にてお知らせしますので、必ず期間までに提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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