児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
令和6年10月(12月支給分)からの児童手当について
令和6年10月(12月支給分)からの児童手当制度改正についての詳細は、現行制度との混同をふせぐために別ページに掲載しています。 詳しくは下記リンクを参照してください。
現行の児童手当について
受給資格者
(1)~(5)までのいずれかに該当し、かつ、弥富市にお住いの方
(1)支給対象となる児童を養育(監護し、生計を同じく)する父または母
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者になります。
※父母が住民票上別居し、かつ離婚調停中であるなど、夫婦間の話し合いだけでなく法的に離婚に向けて動いている場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が受給者になります。
(2)支給対象となる児童を養育する未成年後見人
(3)支給対象となる児童を養育し、かつ、父母等が指定する方(父母などが国外居住の場合に限る)
(4)支給対象となる児童が入所する施設者または里親
(5)上記(1)~(4)以外の場合で、支給対象となる児童を養育する方
支給対象となる児童
日本国内に住所を有する中学校修了前(15歳に到達した以降最初の3月31日まで)の児童
※国外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
支給額(月額)
支給額(児童1人・月額) | |||
児童の年齢 | 支給額(児童手当) 所得制限限度額未満の方 |
支給額(特例給付) 所得上限限度額未満の方 |
|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 |
|
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 |
10,000円 |
※所得が所得上限限度額を超えている場合は、令和4年6月分より児童手当・特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。ただし、施設に入所している児童は含めません。
例:17歳・16歳・10歳の場合、10歳の児童は第3子となり月額15,000円となります。
20歳・16歳・10歳の場合、10歳の児童は第2子(20歳の児童は人数に含めない)となり月額10,000円となります。
所得制限
|
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
127 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給開始月
請求書を提出された翌月分から
(なお、出生などやむを得ない理由で翌月に提出された場合、出生日から15日以内であれば、出生月に提出があったものとみなします。)
支給日
原則、2月・6月・10月のそれぞれ10日(ただし、支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日の金融機関営業日)に前月分まで振り込みます。
添付書類の提出時期や資格喪失の日によって、支給月や支給日がかわることがあります。
初めて児童手当をもらう場合は、申請した日の翌月分から支払月の前月までが支払われることになります。
手続きの方法と必要なもの
市役所児童課、十四山支所に次の書類を提出してください。公務員の方は、勤務先での申請となります。申請方法については勤務先にお尋ねください。
1人目の子どもが生まれた場合または弥富市に転入された場合
- 認定請求書
- 請求者名義の預貯金通帳(口座番号等の確認ができるもの)
- 請求者と配偶者のマイナンバーカードもしくは通知カードと本人確認書類
- 請求者の健康保険証の写し(請求者が弥富市国民健康保険の場合は必要ありません。)
- 請求者が外国人の場合、在留カード
- 対象児童が外国人の場合、在留カードとパスポート
請求者と児童が別居している場合
単身赴任等で児童と別居している場合は、加えて監護申立書(児童課に用意してあります。)と児童のマイナンバーのわかるものが必要です。
2人目以降の子どもが生まれた場合
- 額改定請求書
請求者と児童が別居している場合
単身赴任等で児童と別居している場合は、加えて監護申立書(児童課に用意してあります。)と児童のマイナンバーのわかるものが必要です。
現況届の提出
令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
・児童と別居している方
・配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が弥富市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、弥富市から提出の案内があった方
児童手当の証明書発行について
弥富市から児童手当を支給した金額について、受給証明書を発行します。
なお、弥富市にお住まいの方で、弥富市から児童手当の支給がない場合は、不支給証明書を発行します。
市役所児童課へ児童手当等不支給・受給証明願書を提出してください。書類は児童課に用意してあります。
※即日の発行はできません。発行まで1週間程度かかりますので、お早めに証明願を提出してください。
児童手当の寄附について
児童手当につきましては、児童手当法により、手当の支払を受ける前に、該当手当の全部または一部を弥富市に寄附することができます。
寄附していただく場合は、児童手当支払月の前月の15日までに「児童手当・特例給付に係る寄附の申出書」を記入し、児童課まで提出してください。
寄附の額は、支払期月に支払いを受ける児童手当の額の全部または一部となります。
児童手当の一部を寄附する場合には、支払期日における支給額のうち、1カ月分を単位としてお願いします。
寄附を受領後、児童手当・特例給付受領証明書を交付します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 児童課 児童家庭グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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