市遺児手当
市遺児手当とは
ひとり親家庭などの生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
支給対象
弥富市に住所を有し、次の1から5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)について、児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者に支給されます。
- 父.母が婚姻を解消した子ども
- 父(母)が死亡した子ども
- 父(母)が一定程度の障がいの状態にある子ども
- 父(母)の生死が明らかでない子ども
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- その他(父(母)が1年以上遺棄している子ども、父(母)が1年以上拘禁されている子ども、父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
ご注意ください
支給対象に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、子どもが父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき、県遺児手当の受給資格がなくなったときなど、手当が支給されない場合があります。
所得制限
手当を受ける人の前年(1月から10月までに請求する人については前々年)の所得(前年父(母)または子どもの父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額になります。)が下記の金額以上であるときは、手当が支給停止されます。
また、配偶者(母(父)が障がいの場合)または同居(住民票が別で同居の場合を含む。)の扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得制限もあります。
扶養親族の数が0人の場合
請求者(本人):1,920,000円
扶養義務者:2,360,000円
扶養親族の数が1人の場合
請求者(本人):2,300,000円
養義務者:2,740,000円
以降1人につき
請求者(本人):380,000円加算
扶養義務者など:380,000加算
加算額
- 請求者(本人)
老人控除配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族1人につき150,000円 - 扶養義務者など
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
支給額(月額)
児童1人につき、1年目から5年目まで月額2,200円
6年目から対象外
支給月
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 児童課 児童家庭グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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