市遺児手当
概要
ひとり親家庭などの生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
対象者
弥富市に住所を有し、次の1から5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)について、児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者に支給されます。
- 父.母が婚姻を解消した子ども
- 父(母)が死亡した子ども
- 父(母)が一定程度の障がいの状態にある子ども
- 父(母)の生死が明らかでない子ども
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- その他(父(母)が1年以上遺棄している子ども、父(母)が1年以上拘禁されている子ども、父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
支給額
児童1人につき、1年目から5年目まで月額2,200円
6年目から対象外
支給月
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 児童課 児童家庭グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011
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