戸籍に関する届出
あなたと市の新しい接点は正確な情報交換から生まれます。
出生、死亡、転籍、婚姻や離婚など身分に変更があった場合は、必ず届出をしてください。 なお、届書の事前確認も行っています。 婚姻届など閉庁時に届出をお考えの方はぜひご利用ください。
※令和6年3月1日より、すべての戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要になりました。
出生届
- 届出期間
- 生まれた日から14日以内
- 届出先
-
- 父母の本籍地
- 届出人の住所地
- 出生地
- 必要なもの
-
- 出生証明書 (原本)
- 母子健康手帳
- 届出人
-
父母、同居人または医師・助産師
死亡届
- 届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出先
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- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
- 必要なもの
-
- 死亡診断書(原本)
- 届出人
- 親族、同居人など
相続手続きをされる方へ
法務局などの関係機関における各種相続手続は、「法定相続情報証明制度」が便利です。
詳しくは法務局の窓口にお問い合わせください。
※事前に提出先に利用可能かご確認ください。
婚姻届
- 届出期間
- 届出によって効力が生じます。
- 届出先
-
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
- 必要なもの
-
- 婚姻届出書
- 届出人
- 夫・妻
- 注意事項
-
婚姻届には証人(成人2人)の署名が必要です。
本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
- お知らせ
-
届書の事前確認も行っています。
閉庁時に届出をお考えの方はぜひご利用ください。
離婚届(協議離婚)
- 届出期間
- 届出によって効力が生じます。
- 届出先
-
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
- 必要なもの
-
- 離婚届出書
- 届出人
- 夫・妻
- 注意事項
-
離婚届(協議離婚)には証人(成人2人)の署名が必要です。
本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
離婚届(裁判離婚)
- 届出期間
- 調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
- 届出先
-
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
- 必要なもの
-
- 離婚届出書
- 調停によるときは、調停調書の謄本
- 審判によるときは、審判書の謄本と確定証明書
- 判決によるときは、判決書の謄本と確定証明書
- 届出人
- 申立人
転籍届(本籍を移動すること)
- 届出期間
- 届出によって効力が生じます。
- 届出先
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- 本籍地
- 住所地
- 転籍地
- 必要なもの
-
- 転籍届出書
- 届出人
- 筆頭者および配偶者
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。