戸籍に関する届出
あなたと市の新しい接点は正確な情報交換から生まれます。
出生、死亡、転籍、婚姻や離婚など身分に変更があった場合は、必ず届出をしてください。 なお、届書の事前確認も行っています。 婚姻届など閉庁時に届出をお考えの方はぜひご利用ください。
出生届
- 届出期間
- 生まれた日から14日以内
- 届出先
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- 父母の本籍地
- 届出人の住所地
- 出生地
- 必要なもの
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- 出生証明書 (出生届書についています。)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人
-
父母、同居人または医師・助産師
死亡届
- 届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出先
-
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
- 必要なもの
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- 死亡診断書(死亡届書についています。)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 届出人
- 親族、同居人など
婚姻届
- 届出期間
- 届出によって効力が生じます。
- 届出先
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- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
- 必要なもの
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- 夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通(本籍地が市外の場合)
- 証人(成人2人)の署名
- 未成年者の場合は父母または後見人の同意書
- 届出人
- 夫・妻
- 注意事項
- 婚姻届および離婚届の届出については、本人確認が法律上のルールになりましたので本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
- お知らせ
-
届書の事前確認も行っています。
閉庁時に届出をお考えの方はぜひご利用ください。
離婚届(協議離婚)
- 届出期間
- 届出によって効力が生じます。
- 届出先
-
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
- 必要なもの
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- 夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通(本籍地が市外の場合)
- 証人(成人2人)の署名
- 届出人
- 夫・妻
- 注意事項
- 婚姻届および離婚届の届出については、本人確認が法律上のルールになりましたので本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
離婚届(裁判離婚)
- 届出期間
- 調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
- 届出先
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- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
- 必要なもの
-
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通(本籍地が市外の場合)
- 調停によるときは、調停調書の謄本
- 審判によるときは、審判書の謄本と確定証明書
- 判決によるときは、判決書の謄本と確定証明書
- 届出人
- 申立人
- 注意事項
- 婚姻届および離婚届の届出については、本人確認が法律上のルールになりましたので本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
転籍届(本籍を移動すること)
- 届出期間
- 届出によって効力が生じます。
- 届出先
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- 本籍地
- 住所地
- 転籍地
- 必要なもの
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- 転籍届出書
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 届出人
- 筆頭者および配偶者
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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