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戸籍に関する届出

ページID Y1000094 更新日  令和4年7月21日  印刷

戸籍に関する届出のイメージ

あなたと市の新しい接点は正確な情報交換から生まれます。
出生、死亡、転籍、婚姻や離婚など身分に変更があった場合は、必ず届出をしてください。            なお、届書の事前確認も行っています。                                   婚姻届など閉庁時に届出をお考えの方はぜひご利用ください。

出生届

届出期間
生まれた日から14日以内
届出先
  • 父母の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 出生地
必要なもの
  • 出生証明書 (出生届書についています。)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
届出人

父母、同居人または医師・助産師

死亡届

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地
必要なもの
  • 死亡診断書(死亡届書についています。)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
届出人
親族、同居人など

婚姻届

届出期間
届出によって効力が生じます。
届出先
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地
必要なもの
  • 夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通(本籍地が市外の場合)
  • 証人(成人2人)の署名
  • 未成年者の場合は父母または後見人の同意書
届出人
夫・妻
注意事項
婚姻届および離婚届の届出については、本人確認が法律上のルールになりましたので本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
お知らせ

届書の事前確認も行っています。

閉庁時に届出をお考えの方はぜひご利用ください。

離婚届(協議離婚)

届出期間
届出によって効力が生じます。
届出先
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地
必要なもの
  • 夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通(本籍地が市外の場合)
  • 証人(成人2人)の署名
届出人
夫・妻
注意事項
婚姻届および離婚届の届出については、本人確認が法律上のルールになりましたので本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

離婚届(裁判離婚)

届出期間
調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
届出先
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地
必要なもの
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通(本籍地が市外の場合)
  • 調停によるときは、調停調書の謄本
  • 審判によるときは、審判書の謄本と確定証明書
  • 判決によるときは、判決書の謄本と確定証明書
届出人
申立人
注意事項
婚姻届および離婚届の届出については、本人確認が法律上のルールになりましたので本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

転籍届(本籍を移動すること)

届出期間
届出によって効力が生じます。
届出先
  • 本籍地
  • 住所地
  • 転籍地
必要なもの
  • 転籍届出書
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
届出人
筆頭者および配偶者

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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