外国人住民の方へ
ページID Y1004319 更新日 令和7年3月31日 印刷
住民基本台帳法の改正と新しい在留管理制度について
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い、「外国人登録法」は廃止されました。
これにより、外国人の方も住民基本台帳に記載され、住民票の写しが交付されるようになりました。
また、これまでの外国人登録証明書に代わり、中長期間にわたり適法に日本に在留する外国人の方に「在留カード」、特別永住者の方に「特別永住者証明書」が交付されます。
主な変更点について
住民基本台帳の対象となります
外国人の方も住民基本台帳に記載され、住民票の写しが交付されるようになりました。
日本人と外国人で構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写しが交付されるようになりました。
対象となる方
1.中長期在留者
入管法上の在留資格をもって日本に在留する外国人の方で、3カ月以下の在留期間が決定された方以外の方や「短期滞在」、「外交」または「公用」の在留資格を決定された方以外の方。
2.特別永住者
入管特例法に定められた特別永住者の方。
3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶などに乗っている外国人が難民に該当する可能性がある場合などに一時庇護のための許可を受けた方(一時庇護許可者)。在留資格を取得していない外国人から難民認定申請があり、一定の要件を満たした場合に、仮に本邦に滞在することが許可された方(仮滞在許可者)。
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により上陸の手続きを経ることなく、日本に在留することとなった外国人の方(入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます)。
住所変更などの手続きが変わりました
- 他の市町村からの転入
転入した日から14日以内に市役所で転入の手続きをしてください。
- 海外からの転入
転入した日から14日以内に市役所で転入の手続きをしてください。
- 転出
事前に市役所で転出証明書の交付を受けてから、転入先の市区町村で転入手続きをする必要があります。
なお、国外へ転出する場合も転出届が必要です。
- 転居
転居した日から14日以内に市役所で転居の手続きをしてください。
- 世帯主・続柄の変更
世帯主との続柄を証明する文書の提出が必要な場合があります。
- 中長期在留者となった方
中長期在留者となった日から14日以内に市役所に中長期在留者となった届出をしてください。
詳細については、下記ページをご覧ください。
「登録原票記載事項証明書」、「原票の写し」の交付ができなくなりました
外国人登録制度の廃止により、「登録原票記載事項証明書」および「原票の写し」の交付ができなくなりました。
平成24年7月8日以前の居住歴や氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日など、外国人登録の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接、出入国在留管理庁に請求していただくことになります。
詳細については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。
新たな在留管理制度に関する問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号 0570-013904(IP,海外 03-5796-7112)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 市民グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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