戸籍への氏名の振り仮名記載について
ページID Y1006651 更新日 令和7年5月27日 印刷
令和5年6月2日に戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。
(注)改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の氏名の振り仮名の通知
現在住民登録に使用されている情報などを参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛てに通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に全国で順次発送予定です。
なお、弥富市に本籍がある方は、8月下旬に発送予定です。
送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
文字の大小(拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」)の表記も必ずご確認ください。
(例)「はっとり」が「はつとり」と表記されている。
「きょうこ」が「きようこ」と表記されている。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が正しい場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
戸籍への記載については、下記の「3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)」をご参照ください。
通知された氏名の振り仮名が異なる場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出により、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
(注)年金受給者の方で届出を考えられている場合は、あわせてご確認をお願いいたします。
手続きについては、下記の「届出の方法について」をご参照ください。
3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出することで変更できます。
届出の方法について
届出をすることができる方について
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏の振り仮名の届」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届」の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
なお、15歳未満の方の場合は、親権者が届出人になります。
届出先について
マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインでの届出のほか、本籍地の市区町村への郵送、または最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
マイナポータルによるオンライン届出の詳細については法務省ホームページをご覧ください。
届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
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