福祉サービスについての苦情解決制度

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ページID Y1000259  更新日  令和4年12月8日  印刷

市では、福祉サービスに対する苦情を適切に解決するための制度「苦情解決制度」を設けています。 保育所・児童館・児童クラブ・子育て支援センター・のびのび園の施設が対象となっています。

苦情解決の体制

  1. 苦情解決責任者・苦情受付担当者
    福祉サービスに関する苦情を解決するため、上記施設などの窓口に苦情受付担当者と苦情解決責任者を置きまた。現在受けているサービスに対し、苦情がありましたら、上記施設などの苦情受付担当者、または、苦情解決責任者にご相談ください。
  2. 第三者委員
    職員に直接は言いづらい、職員以外の誰かに話を聞いて欲しいという場合は、福祉サービス第三者委員にご相談ください。第三者委員と話がしたいときは、健康福祉部児童課にお問い合わせください。

対象になるサービス

市が行う上記施設の福祉サービスの具体的な利用に関する苦情が対象です。

対象にならないもの

福祉施策のあり方など、利用者個人のサービス利用に直接結びつかないもの、不特定の方の利用に関するものは対象になりません。また、裁判中の事項や判決の出たものと行政不服申し立て中の事項、この制度により苦情の処理が終わった事項については対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 児童課 児童家庭グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。