幼稚園
幼稚園の幼児教育・保育の無償化
幼稚園の利用料などが無償化されたことに伴い、無償化の対象となるため、住所地の市町村に認定申請書を提出することが必要です。
弥富市内に幼稚園はありませんが、市外の園を利用する場合も、申請書を提出して事前に認定を受けていただく必要があります。
※申請日より前の日にさかのぼっての認定はできません。施設を利用する前に手続きをしてください。
補助の概要
利用料および入園料
対象:満3歳~小学校入学までのお子様
月額:25,700円まで無償 ※入園料は入園初年度に限り月額で換算
預かり保育
対象:保育の必要がある非課税世帯の満3歳児のお子様 または
保育の必要があるお子様
月額:11,300円まで無償
※保育の必要性を示す書類の提出が必要
※満3歳児の非課税世帯に限り月額16,300円まで無償
副食費
対象:年収360万円未満相当世帯のお子様 または
小学3年生までのお子様が3人以上おり、かつ幼稚園に通っている第3子以降のお子様
月額:4,500円まで無償
※利用日数に応じて月額の上限額が変動
提出書類(幼児教育・預かり保育)
幼稚園のみ利用
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
※園児1人につき1枚を提出。
幼稚園と預かり保育の両方を利用
(2)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
※園児1人につき1枚を提出。保育の必要性を確認します。
※認定後も現況確認を行い、必要性が確認できない場合は、認定を取り消すことがあります。
副食費の補助
(3)副食費の施設による徴収に係る補足給付交付申請書
※保護者(父母)の所得を確認出来る書類の提出が必要です。
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(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (PDF 554.1KB)
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(2)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF 734.4KB)
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(3)令和4年度 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書 (PDF 117.1KB)
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(3)令和3年度 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書 (PDF 117.1KB)
添付書類(提出書類に添えてください)
所得課税証明書
対象:満3歳児の非課税世帯で預かり保育を申請する父母 または 副食費補助を申請する父母
保育の必要性を確認できる書類(保護者それぞれに必要性を確認)
対象:預かり保育を利用する園児の保護者
居宅外で就労されている方 |
(4)就労証明書 |
自営の方 |
(5)自営・内職・看護等申立書 自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届など) |
出産前後の方 (予定月の前2カ月から 出産月の後2カ月の必要な期間) |
母子健康手帳の写し (保護者氏名と出産予定日が記載されたページ) |
学校に在学中の方 | 在学証明書とカリキュラム(入学予定の場合は合格通知なども必要) |
病気の方 | 診断書 |
障がいをお持ちの方 | 身体障がい者手帳の写し、診断書 |
介護をされている方 |
(5)自営・内職・看護等申立書 介護が必要であることがわかる書類(診断書、医師の意見書など) |
求職活動中の方 | (6)求職活動申立書 |
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(4)就労証明書 (PDF 221.2KB)
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就労証明書 記入例 (PDF 273.3KB)
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(5)自営・内職・看護等申立書 (PDF 432.9KB)
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(6)求職活動申立書 (PDF 99.7KB)
提出期限
利用月の前月20日(土日祝日の場合は前日)まで
※申請日より前の日にさかのぼっての認定はできません。施設を利用する前に手続きをしてください。
その他
・無償化の対象となる費用、対象とならない費用があります。
・認定・支給にあたり、官公署・施設等に対し必要な文書の閲覧または資料の提供を求めることがあります。
・支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に情報を提供することがあります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 児童課 保育グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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