区域外就学・学区外通学
ページID Y1000280 更新日 令和4年11月30日 印刷
就学する学校の指定について
お子さんの住所により就学する市立小・中学校を指定しています。
区域外就学・学区外通学について
お子さんは住所により指定された学校に就学するのが原則ですが、「引っ越しをしたが、もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」など教育上の配慮が必要な場合は、保護者の申立により、区域外就学または学区外通学を承諾しています。
学区外通学
市内に住民登録がある児童・生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の市立小・中学校への通学を認める制度です。
区域外就学
市外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、市立小・中学校への通学を認める制度です。
区域外就学・学区外通学審査基準
区分 |
要件 |
許可期間 |
添付書類等 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 最終学年の住所移転 |
小学校5年生及び中学校2年生の修了式以後に住所を移転する場合で、卒業まで引き続き従前の学校への就学を希望するものであること。 |
卒業まで |
市民課及び各支所で発行された転学通知書 |
区域外 |
2 学期途中の住所移転 |
1学期始業式以後に市外へ住所移転する場合でその学年末まで従前の学校への就学を希望するものであること。 |
学年末まで |
市民課及び各支所で発行された転学通知書 |
区域外 |
3 住所移転予定地の学区の学校に就学する場合 |
市内への住所の移転が確定していて、転居時が学期の途中となるため、その学期のはじめから予めその学区へ就学を希望するものであること。 |
転入予定日まで |
入居が確実に行われる旨の証明書 (建築請負契約書写、賃貸借契約書写等転入の予定を証明する書類) |
区域外 |
4 住宅の建替による場合 |
住宅の建替により一時的に市外の住宅へ移転し、立替終了後に元の学区へ戻る場合で、その間従前の学校への就学を希望するものであること。 |
転入予定日まで |
建替による移転である旨の証明。 (建築請負契約書写、賃貸借契約書写等) |
区域外 |
5 身体的な理由 |
肢体不自由、心臓病等身体に障害のある児童生徒が指定校への通学が困難な場合または、特別支援学級への入級を希望する場合で、指定校にその設置がなく設置校への就学を希望するものであること。 |
学年末まで |
医師の診断書等 |
学区外 |
6 その他の場合 |
申請が、やむを得ない事由と認められるものであること。ただし、教育委員会と協議する。 |
事由により |
協議参考資料 |
区域外 |
注意
- 区分2は、小学校1年生及び中学校1年生の1学期にあたっては、入学式以後の住所移転の場合について適用する。
- 「院内学級への入級」は、区分5を適用する。
- 区分5は、学区外通学のみに適用する。
手続きについて
- 学区外通学を申請する場合は、必要な書類、印鑑を持参し、学校教育課へ申請をしてください。
- 区域外就学については、住所地の教育委員会と本市教育委員会との事前の協議が必要となります。
(注1)住所地が他の市町村で弥富市立小・中学校への就学を希望される方は、印鑑を持参し、弥富市教育委員会へ申請をしてください。
(注2)住所地が弥富市で他の市町村市立小・中学校に就学を希望される方は、希望学校のある市町村の教育委員会にご相談ください。
その他、ご不明な点がありましたら弥富市教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部 学校教育課 学校教育グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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