療育手帳
ページID Y1000326 更新日 令和7年3月31日 印刷
知的障がいの程度によってA、B、Cに区分された手帳を交付します。
なお、各種障がい福祉サービスを受けるための基本となります。
交付までの流れ
- 海部児童・障害者相談センター(18歳未満)又は愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)での判定が必要です。(要予約)
- 年齢や状況等で再判定を受けていただきます。
- 18歳以上で初めて療育手帳を申請される場合は、事前に書類が必要になりますので、ご相談ください。
申請に必要な書類
はじめて申請する場合
- 療育手帳交付申請書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影したもの、スナップ写真可)
再判定の時期を迎えた場合
- 療育手帳交付申請書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影したもの、スナップ写真可)
(注)海部児童・障害者相談センター(18歳未満)又は愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)での判定が必要です。
申請場所
市役所福祉課または十四山支所
その他
- 申請書は市役所福祉課または十四山支所でお渡しします。
- 手帳ができ次第、対象者に通知します。なお、手帳交付までに1カ月程度の期間を要します。
添付ファイル
-
療育手帳交付申請書 (Word 37.5KB)
療育手帳の交付・再交付・再判定の際に使用します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。