生活困窮者に対する支援
生活困窮者自立相談支援事業
生活上の困りごとに対し支援プランを作成し、相談者の方と一緒に問題解決に向けて取り組みます。
- 対象者
- 生活保護を受給していない方のうち、失業などで生活にお困りの方
- 相談時間
-
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時(予約不要)
(祝日および年末年始を除く)
- 場所
-
弥富市総合福祉センター内
社会福祉協議会(生活自立支援センター)
出張相談
- 相談時間
- 毎月第2火曜日および第3火曜日の午前9時から正午(予約不要)
- 場所
- 弥富市役所福祉課(1階相談室)
住居確保給付金事業
離職などにより住宅を失った方もしくは失う恐れがある方に対し、住居確保給付金を支給するとともに、相談支援員が住宅および就労機会の確保に向けた支援を行います。
相談支援員とハローワークによる就労支援を受けながら賃貸住宅の家賃額相当の給付を受けることができます。
対象者(次の1から8全て満たす方)
1.離職などにより経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれがある方
2.離職または廃業した日から2年を経過していない方もしくは
個人の責任または都合によらず給与などの収入を得る機会が、離職または廃業と同程度まで減少している方
3.離職または廃業した日において、世帯の主たる生計維持者である方
4.申請時において、申請者および申請者と同一世帯に属する方全員の収入合計額が基準額以下の方
5.申請時において、申請者および申請者と同一世帯に属する方全員の預貯金額などの合計額が基準額以下の方
6.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
7.住居を喪失した離職者に対する他の類似する給付などを、申請者および申請者と同一世帯に属する方が受けていないこと
8.申請者および申請者と同一世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
支給内容
住居確保給付金は、賃貸住宅の家賃額相当(上限あり)を直接貸主などに支払います。
支給期間
原則3カ月(一定の条件により、再延長できます。)
一時生活支援事業
住居を失い生活に困窮した方に対し、一定期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供を行います。
対象者(次の1から6全て満たす方)
1.住居がなく帰来先がない方
2.他の法律および制度で対応することができない方
3.生活困窮者自立支援事業による相談支援を申し込み、支援プランを作成した方
4.申請時において、申請者および申請者と同一世帯に属する方全員の収入合計額が基準額以下の方
5.申請時において、申請者および申請者と同一世帯に属する方全員の預貯金額などの合計額が基準額以下の方
6.申請者および申請者と同一世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
期間
原則20泊以内
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 保護グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。