使用料などの負担
ページID Y1000486 更新日 令和1年10月1日 印刷
使用料金
使用料金は、下記の表により水道水の使用水量により計算した額となります。
用途 | 基本額:使用水量 10立方メートルまでの部分 |
超過額:使用水量 10立方メートルを越える部分 |
適用範囲 |
---|---|---|---|
一般住宅 | 1,100円 | 使用水量1立方メートルにつき 132円 |
一般住宅 |
併用住宅 | 2,200円 | 使用水量1立方メートルにつき 132円 |
一般住宅と業務用と区分し難い建物 |
業務用 | 2,200円 | 使用水量1立方メートルにつき 132円 |
事務所、事業所、作業所、店舗など |
- 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、使用者の使用の実態を勘案し市長が定めます。
- 水道水を別目的(生活排水となるもの以外)で使用した場合は、その使用量を確認できるものがある時は減算します。
- 水道水の漏水の場合は、海部南部水企業団が漏水と認めた時は減算します。
- 用途に変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
使用料の算定例
一般住宅で、1カ月の水道使用量が20立方メートルの場合
1,100円+(20立方メートル-10立方メートル)×1立方メートルあたり132円=2,420円
業務用で、1カ月の水道使用量が60立方メートルの場合
2,200円+(60立方メートル-10立方メートル)×1立方メートルあたり132円=8,800円
汚水処理施設使用料 早見表
水道の使用水量を下記の早見表にあてはめて、汚水処理施設使用料をご確認できます。
(注)使用料の額には、消費税および地方消費税の額が含まれています。
支払方法
海部南部水道企業団へ水道料金と併せてお支払していただきます。
平成28年4月1日より、弥富市発行の公共下水道使用料および汚水処理施設使用料納付書が、コンビニエンスストアで納付ができるようになりました。
使用月別の納入通知書発送時期と納期限
- 使用月:4月から5月
納入通知書発送時期:6月初旬
納期限:6月末日 - 使用月:6月から7月
納入通知書発送時期:8月初旬
納期限:8月末日 - 使用月:8月から9月
納入通知書発送時期:10月初旬
納期限:10月末日 - 使用月:10月から11月
納入通知書発送時期:12月初旬
納期限:12月末日 - 使用月:12月から1月
納入通知書発送時期:2月初旬
納期限:2月末日 - 使用月:2月から3月
納入通知書発送時期:4月初旬
納期限:4月末日
延滞金
納期限を過ぎた場合には、納期限内に納付された方と公平を図るため、本来納めるべき使用料のほかに併せて延滞金も納めていただくことになります。
分担金
新たに農業集落排水施設およびコミュニティ・プラント施設を使用する場合は、加入分担金が必要となります。
納付に困ったとき
生活保護法による扶助を受けている世帯や、災害を受けたり、長期の病気やケガ、事業の休廃業などの予期せぬ出来事でどうしても納付ができない場合は、事前に市役所下水道課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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