ブロック塀等撤去費補助金について
ページID Y1003013 更新日 令和5年1月6日 印刷
転倒のおそれがあるブロック塀等の撤去費の補助制度について
市では、大規模地震が発生した場合にブロック塀等の転倒による被害を防ぐため、転倒のおそれがあるブロック塀等の撤去を行う場合に工事費の一部を補助する制度を設けました。
対象となるブロック塀等
補助制度の対象となるのは、補強コンクリートブロック造及びコンクリートブロック、れんが、石材等を用いた組積造の塀又は門柱であり、道路又は公共施設の敷地との境界に接面して設置されたものです。それに加えて、条件として道路又は公共施設の敷地からの高さが1m以上で、かつ、敷地地盤面からの高さが60cm以上のものの内、転倒のおそれがあるものになります。
補助金の額
補助金の額については、ブロック塀等の撤去に要した経費か、ブロック塀等を撤去する長さ(m)×1万円の内、いずれか少ない方の額の1/2で、かつ、上限が10万円となっております。
申し込み方法
対象となるブロック塀等に該当し、撤去費の補助を希望する場合は、工事の着手前(請負契約前)に市役所都市整備課へ必要書類を提出してください。
ただし、市から交付決定通知を受ける前から工事に着手している場合は、補助金を受けることができません。補助の対象となるかどうかを含めて、必ず事前に市役所都市整備課へご相談ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課 建築グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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