18歳から「大人」に ~契約・ローンなど消費者トラブルに注意~

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID Y1004449  更新日  令和3年12月16日  印刷

困ったときは、海部地域消費生活センターへ 「電話0567-23-0150 (平日9時00分~16時30分)」

休日は、消費者ホットライン 局番なしの「188(いやや)」

事例

 スマホで初回無料のダイエットサプリメントを注文した。翌月、同じ商品が届いたため定期購入だと気が付き、業者に連絡すると、解約には1万円の支払いが必要と言われた。私は未成年者なので未成年者契約の取消しをしたいが、注文時に生年月日や年齢確認などはなく、サイト内をよく見ると「未成年者は親権者の同意を得た上でサービスを利用すること」と書かれていた。

「令和4年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられます。」

 未成年者の契約で、親権者などの同意がない契約は、未成年者取消権によって、原則、取り消すことができます。未成年者は、取引の知識や経験、判断力が未熟であるとして法律で保護されていますが、成人になると、保護はなくなり、契約やローンを親権者などの同意なく自分でできます。悪質業者がこの状況を悪用し、高校生などの社会経験が少ない新成人をターゲットに、高額契約や借金を勧める恐れがありますので、より一層の注意が必要です。

 なお、未成年ならば無条件で取消しできる訳ではありません。小遣い範囲の金額、自ら成年であるなどと嘘をついた、契約当時は未成年だが成年になってから代金を支払った場合などは、未成年契約の取消しはできません。

 また、契約取消しの意思表示は必要です。書面などで必ず契約相手へ通知しましょう。

消費者へのアドバイス

1.契約内容を十分理解し、自分にとって必要かをよく考え、不要なものや強引な勧誘はキッパリ断りましょう。

2.クーリング・オフや消費者契約法など、消費トラブルから身を守るルールがあります。日頃から学び、身につけましょう。トラブルにあったときは、消費生活センターに相談しましょう。

消費生活相談窓口

下記のサイトをご覧ください。

政府広報「暮らしに役立つ情報」

下記のサイトをご覧ください。

成年年齢引下げに伴う若者の消費者トラブル防止メッセージ動画

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。