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森林環境譲与税

ページID Y1006032 更新日  令和6年4月22日  印刷

森林環境譲与税とは

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。
これにより、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用の財源として活用されます。

本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区などが山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や山村の振興などにつながることが期待されます。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途は法令により定められており、市町村はその使途に関する事項について公表することとしています。
 

活用事例

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 農業振興グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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