森林環境税について
ページID Y1005402 更新日 令和6年7月25日 印刷
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から個人住民税均等割に併せて、一人年額1,000円をご負担いただくものです。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっており、森林整備や木材の利用促進などに活用されております。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より個人住民税均等割額に一人年額1,000円が課税されておりますが、こちらは令和5年度で終了します。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- (参考)総務省(森林環境税及び森林環境譲与税について)(外部サイト)(外部リンク)
- (参考)林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)(外部サイト)(外部リンク)
- (参考)森林環境譲与税について(産業振興課)(内部リンク)
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