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平成28年度 個人住民税の主な改正

ページID Y1001930 更新日  令和2年10月26日  印刷

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月からの特別徴収より、特別徴収税額の平準化を図る目的などから特別徴収制度が一部改正されます。

改正される制度の詳細については下記のページをご参照ください。

ふるさと納税に係る改正

所得税の最高税率引き上げに伴い、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の算定方法が一部変更されます。

平成27年分以降の所得税より、課税所得金額が4,000万円を超える方の所得税率が45%に引き上げられました。このことに伴い、平成28年度以降のふるさと納税に係る個人住民税の寄附金税額控除(特例控除分)の算定方法が変更となります。

変更後の算定方法については、下記のページ内「寄附金税額控除」の欄をご参照ください。

ふるさと納税の控除限度額が引き上げられます。

平成27年1月1日以降に寄附したふるさと納税については、個人住民税の寄附金税額控除(特例控除分)の上限額が「所得割額の1割」から「所得割額の2割」へと引き上げられます。

ふるさと納税のワンストップ特例制度が創設されます。

平成27年4月1日以降に寄附したふるさと納税については、「ワンストップ特例制度」が適用されます。

この制度を受けることができる方や、制度の内容の詳細については下記のページをご参照ください。

公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度が改正されます。

平成27年分の所得税より、公的年金等に係る確定申告不要制度が改正されます。外国で支払われる年金などの源泉徴収の対象とならない公的年金等の支払いを受けている方については、この制度の適用を受けることができなくなります。

公的年金等に係る確定申告不要制度とは

平成23年分の所得税より導入された制度で、「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分において公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告の必要がない。」という制度です。

※生命保険料控除や医療費控除等の各種控除の適用を受ける場合や、公的年金等に係る雑所得金額がある場合には、個人住民税の申告を行う必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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