個人住民税の減免について
ページID Y1003900 更新日 令和3年6月1日 印刷
個人住民税の減免
次のいずれかの減免理由に該当する方は、申請により減免を受けることができる場合がありますので、申請期限前かつ、納付前に手続きをしてください(期限後・納付後の申請は対象になりませんのでご注意ください。)。
対象となる方
- 生活保護法の規定により扶助を受ける方
- 1月2日以降に死亡した方で、前年中の総所得金額等が210万円以下の方
- 雇用保険法の基本手当の受給資格者で、前年中の総所得金額等が210万円以下の方
- 1月1日現在において障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者(障がい者である方を除く。)である方のうち、前年中の総所得金額等が135万円以下の方
- 1月1日現在において障がい者または被爆者であることにより市民税の納税義務を負わない方と生計を一にする配偶者のうち、前年中の総所得金額等が145万円以下の方。
- 本年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比べ、2分の1以下に減少する見込みの方で、前年中の総所得金額等が210万円または135万円に配偶者控除および本人が適用を受ける扶養控除額の合計を加算した額のいずれか高い額以下の方。
- 1月1日現在において勤労学生(自己の勤労によらない所得が10万円以下で、前年の合計所得金額が75万円以下)である方
- 市長が認める方
(1)減免申請をした日の属する月までの3カ月間の生活保護制度の保護受給中に認定される世帯の平均収入充当額から勤労収入額の1割(月額13,400円を限度とする。)を控除した額が生活保護法による保護の基準に基づき算出した最低生活費の100分の110以下と認められかつ生活費に処分できる財産がないもの。(※)
(2)減免申請をした日の属する月までの3カ月間の生活保護制度の保護受給中に認定される世帯の平均収入充当額から勤労収入額に1割(月額13,400円を限度とする。)を控除した額が生活保護法による保護の基準に基づき算出した最低生活費の100分の100以下と認められかつ生活費に処分できる財産がないもの。(※) - 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方
(※)「生活費に処分できる財産がないもの」の取り扱い方として次の財産を除きます。
- 処分することにより著しく生活に支障をきたす財産
- 生活保護法による最低生活費の6カ月分に相当する額の手持金(預貯金)
申請期日
上記の1、2、3、8に該当する方
減免事由に発生の日から30日を経過した日または当該発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日
上記の4、5、7に該当する方
6月30日(土・日曜日の場合は翌営業日)
上記の6に該当する方
当該発生の日後最初に到来する納期限
上記の9に該当する方
減免事由に発生の日から30日を経過した日
申請に必要なもの
事実がわかる書類、本人確認書類、納税通知書
ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。
申請場所
市役所2階 税務課市民税グループ
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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