平成30年度 個人住民税の主な改正
ページID Y1003002 更新日 令和2年10月26日 印刷
給与所得控除の見直し
平成26年度の税制改正により、給与所得控除額の見直しがされました。これにより、下表のとおり給与所得控除の上限額が適用される収入額と上限額が引き下げられることとなりました。
平成25年分から平成27年所得 |
平成28年分所得 |
平成29年分所得 |
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上限が適用される給与収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
※住民税は前年中の所得に基づいて課税をするため、平成28年分所得については平成29年度の住民税、平成29年分所得については平成30年度の住民税で適用されます。
医療費控除に係る改正
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う方が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費)を支払った場合に、次の算式で計算した金額がその年分に総所得金額等から控除できる特例が創設されました。
※健康の保持増進および疾病の予防への取り組みに要した費用は、控除の対象になりません。
特例の適用を受けた場合の医療費控除の計算方法 |
支払った特定一般用医薬品等購入費ー保険金などで補てんされる金額ー12,000円=控除額(最高限度額88,000円) |
ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除と併せて受けることはできませんのでご注意ください。
一定の取組とは?
予防接種、市町村等が実施するがん検診、定期健康診断(事業主検診)、特定健康診査・特定保健指導、健康診査を言います。
適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにするために、下記のような書類の添付または提示が必要です。
(氏名、取組を行った年、事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
◎インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
◎市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
◎職場で受けた定期健康診断の結果通知表
◎特定健康診査の領収書または結果通知表
◎人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
特定一般用医薬品とは?
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
医療費控除の明細書添付の義務化
平成30年度市県民税および平成29年分確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」(セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は「セルフメディケーション税制の明細書」)の添付が必要となりました。ただし、医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
医療費控除の明細書は下記の国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。
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