平成31年度(令和元年度) 個人住民税の主な改正
ページID Y1003533 更新日 令和2年10月26日 印刷
配偶者控除・配偶者特別控除の改正
配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額などが改正されました。この改正は、平成30年分の所得から適用され、平成31年度(令和元年度)の市民税・県民税から反映されます。
配偶者控除の改正
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
配偶者控除額
本人の合計所得額 |
控除額(一般) |
控除額(老人:本年1月1日において70歳以上である控除対象配偶者) |
---|---|---|
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 |
0円 |
0円 |
※配偶者控除の要件
前年12月31日時点において生計を一にする配偶者がおり、かつ、次の4つの要件を満たす場合
(1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である
(2)配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下である
(3)配偶者が青色申告または白色申告の事業専従者でない
(4)ほかの人の扶養親族でない
配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度(令和元年度)からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。
配偶者特別控除額
|
本人の合計所得金額が900万円以下の場合 |
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 |
本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合 |
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
控除額 |
控除額 |
38万円超90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
123万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |
※配偶者特別控除の要件
前年12月31日時点において生計を一にする配偶者がおり、かつ、次の5つの要件を満たす場合
(1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である
(2)配偶者の前年の合計所得金額が38万円を超え、123万円以下である
(3)配偶者が配偶者特別控除の適用を受けていない
(4)配偶者が青色申告または白色申告の事業専従者でない
(5)ほかの人の扶養親族でない
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