平成24年度 個人住民税の主な改正
ページID Y1000162 更新日 令和2年10月26日 印刷
扶養控除の控除額変更
- 扶養親族のうち、年齢16歳未満の者に対する扶養控除を廃止。
- 特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とする。
寄附金税額控除制度改正
- 寄附金税額控除の適用下限額を2,000円に引き下げ。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税の特例措置の延長
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例措置を2年間延長し、平成26年度課税分まで適用となりました。
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