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退職所得等の分離課税に係る納入申告書へのマイナンバーの記載について

ページID Y1001784 更新日  令和3年7月1日  印刷

マイナンバー制度施行に伴うお知らせ

 マイナンバー制度の施行により、平成28年1月1日以降、『退職所得等の分離課税に係る納入申告書』に法人番号または個人番号の記載が必要になりました。

 マイナンバー記入欄が加わった納入申告書の様式は、毎年5月に特別徴収義務者に対し発送する「特別徴収税額の決定通知書」と共に送付します。特別徴収税額がない事業所、納入書の送付を希望されていない事業所につきましては、下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

個人事業主の方へ

  特別徴収義務者が個人事業主である場合は、下記のとおり書類を2つに分けて各機関にご提出していただきますようお願いします。

(1)金融機関への提出書類

     納入書(当市から送付した納入書の場合は、裏面の納入申告書は記入せず空欄のままご提出ください。)

(2)税務課への提出書類

     納入申告書(当市から送付した納入申告書の場合は、裏面の納入書は記入せず空欄のままご提出ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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