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個人住民税関係Q&A

ページID Y1003816 更新日  令和2年12月1日  印刷

Q1.私は、4月に転勤でA市から弥富市に引っ越してきましたが、個人住民税(市・県民税)はどうなりますか?

A1.市・県民税は、その年の1月1日現在に居住する市町村で課税されることになりますので、1月1日にお住まいだった前住所地の市町村であるA市に市・県民税を納めることになります。

Q2.家族が前年の11月に亡くなりましたが、市・県民税はかかりますか?

A2.個人市民税・県民税は、1月1日現在で、市内に住所のある方に対して、前年の1月から12月までの所得に課税されます。したがって、昨年中に亡くなられた方には、例え亡くなるまで所得があった場合でも個人市民税・県民税はかかりません。ただし1月2日以降に亡くなられた方は、個人市民税・県民税がかかります。相続放棄などの手続きを取られない限り、お亡くなりになった方の市・県民税は相続人に引き継がれますので、納付手続きについては相続人に行っていただくことになります。また亡くなられた方の前年中の所得金額によっては個人住民税が減免される場合があります。個人住民税の減免につきましてはこちらをご参照ください。

Q3.現在、無職で、雇用保険の失業給付を受けています。市・県民税はかかりますか?

A3.市・県民税は、前年1月~12月までの所得を基に翌年度に課税されますので、現在、収入が無くても納税義務が生じることがあります。雇用保険の失業給付は、非課税所得になりますので、前年中に雇用保険以外の収入がなければ課税されません。他にも遺族年金や障害年金などが非課税所得になります。

Q4.所得税と市・県民税はどう違うのですか?

A4.所得税は国税であり、市・県民税は地方税です。サラリーマンの給与に係る所得税は、毎月源泉徴収され、年末調整か確定申告で精算することになります。自営業などの方は、確定申告の際にその年の所得税額が決まります。これに対して市・県民税は、前年の1月から12月までの所得に対して翌年、所得割と均等割がかかります。また、所得税法、地方税法により税率・所得控除額・税額控除額などについて、それぞれ異なる額で設定されています。

Q5.市・県民税の特別徴収と普通徴収とは?

A5.市・県民税を納める方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。特別徴収は、給与支払者が市からの通知に基づいて、6月から翌年5月までの給与所得者の毎月の給与から税額を天引きし、取りまとめて市に納める方法です。普通徴収は、市からご自宅に送付された納付書により、年4回の納期(6月・8月・10月・1月)ごとに個人で納める方法です。

Q6.夫の扶養に入れる範囲内でパートに出ようと思っています。いくらの収入までであれば、夫の扶養の範囲で働けますか?

A6.パートで働く場合、年収103万円を超えますと夫は妻を税法上の扶養に取ること(配偶者控除)はできません。ただし扶養からは外れますが配偶者特別控除が受けられる場合があります。なお収入が93万円を超えますと妻に市・県民税が課税されることになります。

Q7.毎月の給与から市県民税が天引き(特別徴収)されていましたが、このたび会社を退職しました。市・県民税はどうなるのですか?

A7.退職や休職などにより給与の支払を受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなります。たとえば会社を9月に退職した場合、6月~9月までの税額はすでに納入済ですが、10月~翌年5月までの税額が残りますので、退職時に最後の給与または退職金から一括徴収する方法と、納税者が納付書で納める方法の2つの方法があります。一括徴収されない場合は、市から納付書をご自宅に送付しますので、定められた納期限までに金融機関などでお支払いください。

Q8.私は、70歳で年金をもらっていますが、6月に市から送付された納税通知書にある「公的年金からの特別徴収」とは何ですか?

A8.65歳以上の方で、公的年金を受け取られていて、市県民税が課税されている方は、公的年金の所得にかかる部分の税額が、公的年金から引き落とされます。これが、「公的年金からの特別徴収」ということです。年金所得のみの方の場合、納税通知書は、年金から引き落とされる額の「おしらせ」ですので、この通知書で市・県民税を納めることはできません。

Q9.私は、公的年金のみの所得者ですが、確定申告をした方が良いでしょうか?

A9.年金から引き落とされない社会保険料や一定額以上負担した医療費などは、確定申告や市の申告を行うことによって、控除することができます。

Q10.前年中の収入が0円の場合でも、住民税申告は必要でしょうか?

A10.国民健康保険税や保育所の保育料などを算定するためや、非課税証明書を発行するために収入が0円の方も申告が必要です。

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総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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