ふるさと納税などの寄附金税額控除について
ページID Y1003901 更新日 令和2年10月26日 印刷
寄附金税額控除は、前年中に寄附金を支払った場合、寄附金の合計額(総所得金額等の30%が限度)が2,000円を超える場合に、個人市民税・県民税の所得割額から控除することができる制度です。
控除の対象となる寄附金
次の寄附金が控除の対象となります。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金
- 住所地の道府県共同募金会、または住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村の条例で指定している寄附金(※)
※弥富市の条例で指定している寄附金は、愛知県と同一となります。
愛知県の条例で指定している寄附金についてはこちらをご参照ください。
控除額の計算方法について(基本控除)
上記の1~3の寄附金について、次の金額を控除額として所得割額から控除します。
(寄附金の合計額-2,000円)×10%(個人市民税6%、個人県民税4%)
控除額の計算方法について(特例控除)
上記の1の寄附金のみ、基本控除に追加して次の金額を所得割額から控除します。(所得割額の2割が限度)
(寄附金の合計額-2,000円)×(下表に基づく割合)
※上記の式によって求めた金額の5分の3を個人市民税、5分の2を個人県民税の所得割額から控除します。
所得税の課税所得金額 | 割合 |
---|---|
0円未満(※) | 90% |
0円から1,950,000円 | 84.895% |
195,001円から3,300,000円 | 79.79% |
3,300,001円から6,950,000円 | 69.58% |
6,950,001円から9,000,000円 | 66.517% |
9,000,001円から18,000,000円 | 56.307% |
18,000,001円から40,000,000円 | 49.16% |
40,000,001円以上 | 44.055% |
※山林所得や退職所得がある方は計算方法が異なる場合があります。
控除額の計算方法について(ワンストップ特例申請)
上記の1の寄附金があり、市県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請(通称:ワンストップ特例申請)を行った方は、本来所得税において差し引く予定だった次の金額を、所得割額から控除することができます。
(寄附金の合計額-2,000円)×(下表に基づく割合)
※上記の式によって求めた金額の5分の3を個人市民税、5分の2を個人県民税の所得割額から控除します。
所得税の課税所得金額 | 割合 |
---|---|
0円未満(※) | 0% |
0円から1,950,000円 | 5.105% |
1,950,001円から3,300,000円 | 10.21% |
3,300,001円から6,950,000円 | 20.42% |
6,950,001円から9,000,000円 | 23.483% |
9,000,001円から18,000,000円 | 33.693% |
18,000,001円から40,000,000円 | 40.84% |
40,000,001円以上 | 45.945% |
※山林所得や退職所得がある方は計算方法が異なる場合があります。
ワンストップ特例申請の制度の概要についてはこちらをご参照ください。
総務省のふるさと納税ポータルサイトもご参照ください。
災害義援金などにかかる「ふるさと納税」の取り扱いについて
災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金団体(日本赤十字社、中央共同募金会など)が収受した義援金などが最終的に被災地方団体または義援金配分委員会などに搬出されるものであるときは、「ふるさと納税」として、所得税の寄付金控除および個人住民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
詳しくは、こちらをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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