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ワンストップ特例制度による寄附金控除の適用について

ページID Y1001689 更新日  令和5年10月11日  印刷

ふるさと納税におけるワンストップ特例制度の概要について

ワンストップ特例制度とは

県や市などの自治体への寄附(ふるさと納税)について寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告や住民税の申告の手続きが必要です。ワンストップ特例制度とは、給与所得者や公的年金所得者などで一定の要件に該当する方に限り、これらの申告の手続きをすることなく、控除の適用を受けることができる制度のことです。
ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

ワンストップ特例を受けるためには

ワンストップ特例を受けるためには、寄附先の自治体に申告特例申請書を提出する必要があります。同じ自治体に複数回寄附をした際には、その都度特例申請書の提出が必要となります。申請期限は寄附をした翌年の1月10日です。

ワンストップ特例を受けることができる方

次の1と2を満たす方がワンストップ特例を受けることができます。

  1. ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で、所得税の確定申告や住民税の申告をする必要がない方
    ※申告の必要がある方の具体例
    ・給与所得、公的年金所得以外の所得がある方
    ・給与所得者や公的年金所得者で源泉徴収票に記載されていない控除の追加などの理由で申告をする方
    ・給与所得者で年末調整をされた給与所得以外の給与収入が20万円を超え、確定申告の必要がある方
    ・給与所得者で給与所得以外の所得がある方、公的年金所得者で公的年金所得以外の所得がある方
    ・給与収入が2,000万円を超えるなどの理由で年末調整がされておらず、申告の必要がある方
  2. ふるさと納税をした自治体の数が5団体以下である方

特例申請後に転出をされた方へ

ふるさと納税をした翌年の1月1日までに住所地が変わった場合は、特例申請をした寄附先の自治体に翌年1月10日までに住所地変更の届出が必要です。届出を提出されない場合は控除の適用はされません。

特例申請後に状況が変わり、申告を行う方へ

特例申請後に確定申告や住民税の申告をする際には、特例申請をしたふるさと納税の寄附金控除を含めて申告をしてください。申告をすると、上記の「ワンストップ特例を受けることができる方(1)」を満たさないため、特例を受けることができません。そのため、特例申請をしたふるさと納税の寄附金控除を含めて申告をしない場合には、当該寄附金の所得税の寄附金控除や、住民税の寄附金税額控除の適用がされません。

特例申請後に住所地の自治体から特例が非該当となる旨の通知が届いた方へ

特例申請をした方が、実際は特例申請をすることができない方だと判明した場合には、住所地の市区町村から特例が非該当となる旨の通知が届きます。この通知が届いた方は、特例申請を行った寄附金における住民税の寄附金税額控除が無効となります(※)。無効となった寄附金の控除の適用を受ける場合には、改めて確定申告や住民税の申告をする必要があります。

※住民税の賦課決定後に判明した場合には、寄附金税額控除が無効となり、住民税額が増額となる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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